建築基準法は、建築物の安全・衛生・防火などの最低基準を定めた法律で、1950年に制定されました。用途地域による建物用途の制限、建ぺい率容積率、耐震基準、接道義務など、不動産取引に関わる多くの制限が定められています。2025年4月の改正で4号特例の見直し、省エネ基準の義務化などが施行されました。ここでは主な制限、耐震基準、2025年改正のポイントを説明します。

建築基準法の主な制限

制限内容
用途地域13種類の地域で建物用途を制限
建ぺい率敷地面積に対する建築面積の上限
容積率敷地面積に対する延床面積の上限
接道義務幅員4m以上の道路に2m以上接すること
斜線制限道路・隣地への日照・通風の確保
耐震基準1981年6月1日以降は新耐震基準

接道義務(再建築の可否)

  • 幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接する必要
  • この要件を満たさない土地は「再建築不可
  • セットバックで対応する場合もある

耐震基準の3つの区分

  • 旧耐震基準(〜1981年5月):震度5強で倒壊しない
  • 新耐震基準(1981年6月〜):震度6強〜7でも倒壊しない
  • 2000年基準(2000年6月〜):木造住宅の耐震性さらに強化

2025年4月改正のポイント

  1. 4号特例の見直し:木造住宅の確認申請時の構造審査が厳格化
  2. 省エネ基準の義務化:新築住宅すべてに省エネ基準を義務付け
  3. 既存不適格の範囲拡大

既存不適格建築物

建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準を満たさなくなった建築物です。そのまま所有・使用は合法 ですが、大規模改修・増築時に現行基準への適合が求められます。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 既存不適格建築物は違法ですか?

いいえ、そのまま存続する分には合法です。大規模改修・増築の際に現行基準への適合が求められます。

Q2. 再建築不可の土地は活用できますか?

建て替えができないため、現在の建物を維持・改修して使用します。売却時は評価が下がる傾向があります。

Q3. 4号特例見直しの影響は?

木造2階建て以下でも、構造審査が厳格化されました。リフォーム費用が上昇傾向にあります。

Q4. 用途地域の変更は可能ですか?

市町村の都市計画変更が必要で、個人での変更は困難です。

Q5. 建築確認済証は何ですか?

建築確認を受けた際に発行される証明書で、建築の適法性を示す書類です。売却時に買主から求められることがあります。

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出典・参考リンク

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