解説
容積率は、敷地面積に対する建築物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合で、用途地域ごとに上限が定められています。たとえば第一種低層住居専用地域では50〜200%、商業地域では200〜1300%など、地域の性格に応じて幅広く設定されます。前面道路の幅員によっても制限を受け、住居系地域では前面道路幅員(メートル)×0.4、その他の地域では×0.6が指定容積率と比較され、小さい方が適用されます。空き家の建替え時の建築可能規模を左右する重要な指標です。地下室や駐車場の床面積は一定範囲で容積率の算定から除外される、ロフトは天井高や床面積によって除外される、共同住宅の共用廊下・階段は除外される、などの細かい規定もあります。
関連法令・制度
根拠は建築基準法第52条です。具体的な数値は都市計画で定められ、前面道路幅員による制限、特定道路までの距離による緩和、共同住宅の共用廊下の不算入、地下室の不算入など、複数の調整規定があります。建築物の延床面積の算定方法は建築基準法施行令第2条に定められています。
空き家所有者にとっての意味
空き家の敷地で、容積率の上限を踏まえた建替え後のボリュームを把握することは、活用方針の重要な判断材料となります。商業地域や近隣商業地域では大きな建物を建てられる場合がありますが、住居系地域では小規模に限られます。指定容積率と現況の延床面積を比較し、活用余地を整理することが現実的です。市町村の都市計画窓口・建築指導課で確認できます。前面道路幅員の影響により、指定容積率を満たしても実際にはより小さくなることもあるため、敷地条件を含めた総合的な検討が必要です。
よくある誤解・注意点
容積率は指定容積率と前面道路による容積率制限のうち、小さい方が適用されます。指定容積率だけを見て計画すると、前面道路の幅員によっては実際に建てられる規模が小さくなることがあります。地下室、ロフト、駐車場などの算入除外規定もあり、計算は建築士の確認が大切です。
