建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合です。用途地域ごとに 30〜80% と定められ、防火・衛生・日照確保が目的。空き家跡地に新築する際の重要な規制で、既存不適格建築物の建て替え時にも制限になります。角地緩和や防火地域内の耐火建築物では緩和されます。ここでは制度、緩和、実務を説明します。

建ぺい率の用途地域別の建蔽率

用途地域建蔽率
第一種低層住居専用地域30〜60%
第一種住居地域50〜80%
近隣商業地域60〜80%
商業地域80%
工業地域50〜60%

計算例

  • 敷地:100㎡
  • 建蔽率:60%
  • 建築面積上限:60㎡

建ぺい率の建蔽率の緩和

  • 角地:+10%
  • 防火地域内の耐火建築物:+10%
  • 両方適用可能:+20%

建ぺい率の建蔽率オーバーの問題

  • 建築確認申請が下りない
  • 既存不適格建築物
  • 建て替え時に縮小必要
  • 売却価格への影響

建ぺい率の空き家跡地の建て替え

  • 現行の建蔽率が適用
  • 既存建物より小さくなる可能性
  • 事前の建築士確認が実務的

建ぺい率の容積率との違い

項目建蔽率容積率
対象建築面積延床面積
目的敷地の緑地確保ボリューム制限

よくあるご質問|FAQ

Q1. 建蔽率オーバーの物件は売れない?

売れますが、金融機関の融資が困難で買主が限定されます。

Q2. 建蔽率は変更できる?

個別変更は不可。用途地域の見直しでは変更可能ですが稀です。

Q3. 敷地面積の測り方は?

登記簿の地積が公式ですが、実測との違いに注意です。

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出典・参考リンク

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