接道義務は、建築基準法により、建物を建てる敷地は 幅員4m以上の道路に2m以上接する 必要がある規制です。この義務を満たさない敷地は再建築不可となり、既存の建物の建て替えができません。空き家の売却価格を大きく下げる要因で、旗竿地や袋地でよく問題化します。ここでは要件、影響、対策を説明します。

接道義務の要件

  • 幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)
  • 2m以上の間口
  • 都市計画区域内・準都市計画区域内

建築基準法上の道路

  • 1項1号:国道・都道府県道・市町村道
  • 1項2号:都市計画道路
  • 1項3号:既存道路
  • 1項4号:都市計画・区画整理事業予定道路
  • 1項5号:位置指定道路
  • 2項道路:みなし道路(4m未満)

2項道路とセットバック

  • 幅員4m未満の道路
  • 道路中心線から2m後退
  • 後退部分は建築不可
  • 建蔽率・容積率の敷地面積に含まない

接道義務を満たさない場合

  • 再建築不可
  • 大規模リフォームも制限
  • 売却価格が大幅下落
  • 金融機関の融資が困難

接道義務違反の典型例

  • 旗竿地で通路2m未満
  • 袋地(囲繞地)
  • 私道の使用権がない
  • 建築基準法上の道路でない

対策

  • 隣地の一部購入で2m確保
  • 私道の使用承諾
  • 但し書き道路の認定申請
  • 買取業者への売却

よくあるご質問|FAQ

Q1. 接道義務違反の物件はどう売る?

買取業者への売却が実務的です。価格は相場の30〜50%が目安です。

Q2. 隣地購入で解決できる?

2m以上の間口が確保できれば解決します。隣地所有者との交渉が必要です。

Q3. 建築確認申請できない場合は?

但し書き道路の認定、または現状使用しか進め方がありません。

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出典・参考リンク

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