媒介契約は、不動産の売却・賃貸・購入で不動産会社に仲介を依頼する契約です。宅地建物取引業法により、書面での契約が義務付けられています。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介 の3種類があり、複数依頼の可否、レインズ登録義務、報告頻度、契約期間などが異なります。ご家族の物件・状況に合わせて選ぶのがポイントです。ここでは3種類の比較、選び方、実務を説明します。

3種類の媒介契約の比較

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数業者への依頼不可不可
自己発見取引不可
レインズ登録任意7日以内に義務5日以内に義務
売主への報告なし2週間に1回1週間に1回
契約期間制限なし3か月以内3か月以内

それぞれのメリット・デメリット

一般媒介

  • メリット:複数業者に依頼可、自由度が高い
  • デメリット:業者側の販売活動が控えめになりがち

専任媒介

  • メリット:業者側の販売活動が集中的、進捗の可視化
  • デメリット:1社に依存、契約期間の制約

専属専任媒介

  • メリット:業者側の販売活動が最も強力、頻繁な報告
  • デメリット:自己発見取引ができない、最も制約が多い

選び方の目安

  • 好立地・築浅:一般媒介で競争を促す
  • 築年数が古い実家・特殊物件:専任媒介で業者に集中対応させる
  • 時間に余裕:一般媒介で複数比較
  • 急ぎ:専任媒介または買取

媒介契約の解除

  • 合意解除は可能
  • 専任・専属専任では業者側の販売費用の負担を求められる場合あり
  • 契約期間満了で自動終了(更新可)

よくあるご質問|FAQ

Q1. 媒介契約は口約束でも成立しますか?

いいえ、宅建業法により書面での契約が義務です。口約束は無効となります。

Q2. 途中で契約を切り替えられますか?

可能です。契約期間中でも合意により切り替えられます。

Q3. 一般媒介で明示型と非明示型の違いは?

明示型は他業者にも依頼していることを明らかにする、非明示型は明らかにしません。明示型が推奨されます。

Q4. 業者側から強引に専任を勧められますが?

業者側は成約が保証される専任を好みます。ただし売主側の判断が優先です。無理に押されるのは避けるのが安心です。

Q5. 契約を結んだ後で査定額を下げられました。

売主の合意なく販売価格を下げることはできません。契約書の販売価格を業者側が変更するには売主の同意が必要です。

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出典・参考リンク

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