解説

媒介契約は、不動産の売主または買主が、宅地建物取引業者に売買や賃貸仲介を依頼する際に取り交わす契約のことを指します。宅地建物取引業法によって書面の交付が義務づけられており、契約には依頼者の氏名、物件の表示、希望価格、報酬額、契約有効期間などを明記する必要があります。媒介契約には一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれに依頼できる業者の数や報告義務などが異なります。空き家所有者が信頼できる不動産会社を選び、適切な販売活動を期待するための出発点となる重要な契約です。

関連法令・制度

宅地建物取引業法第34条の2において、媒介契約の締結時には書面の交付および記載事項が定められています。専任系の媒介契約では、レインズへの登録義務や業務報告義務も同条で規定されています。

空き家所有者にとっての意味

空き家を売却する際、どの媒介契約を選ぶかによって販売戦略や情報の出し方が大きく変わります。一般媒介は複数業者に依頼でき競争を促せる一方、業者側の販売熱意が薄れる傾向もあります。専任系では1社に絞ることで責任ある販売活動と定期的な進捗報告が得られます。地方の空き家など売却に時間がかかる物件では、地域に強い業者と専任系で契約するのが一般的です。媒介契約の有効期間は専任系で最長3か月のため、進捗を見て更新や切り替えを検討できます。

よくある誤解・注意点

媒介契約は売買契約とは異なり、業者が買主を見つける活動を委託する契約です。媒介契約を結んでも売却が確約されるわけではありません。報酬は売買契約成立時に発生する成功報酬であることを確認しておきましょう。

関連用語