媒介契約は、不動産の売却・賃貸・購入で不動産会社に仲介を依頼する契約です。宅地建物取引業法により、書面での契約が義務付けられています。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介 の3種類があり、複数依頼の可否、レインズ登録義務、報告頻度、契約期間などが異なります。ご家族の物件・状況に合わせて選ぶのがポイントです。ここでは3種類の比較、選び方、実務を説明します。
3種類の媒介契約の比較
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数業者への依頼 | 可 | 不可 | 不可 |
| 自己発見取引 | 可 | 可 | 不可 |
| レインズ登録 | 任意 | 7日以内に義務 | 5日以内に義務 |
| 売主への報告 | なし | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
| 契約期間 | 制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
それぞれのメリット・デメリット
一般媒介
- メリット:複数業者に依頼可、自由度が高い
- デメリット:業者側の販売活動が控えめになりがち
専任媒介
- メリット:業者側の販売活動が集中的、進捗の可視化
- デメリット:1社に依存、契約期間の制約
専属専任媒介
- メリット:業者側の販売活動が最も強力、頻繁な報告
- デメリット:自己発見取引ができない、最も制約が多い
選び方の目安
- 好立地・築浅:一般媒介で競争を促す
- 築年数が古い実家・特殊物件:専任媒介で業者に集中対応させる
- 時間に余裕:一般媒介で複数比較
- 急ぎ:専任媒介または買取
媒介契約の解除
- 合意解除は可能
- 専任・専属専任では業者側の販売費用の負担を求められる場合あり
- 契約期間満了で自動終了(更新可)
よくあるご質問|FAQ
Q1. 媒介契約は口約束でも成立しますか?
いいえ、宅建業法により書面での契約が義務です。口約束は無効となります。
Q2. 途中で契約を切り替えられますか?
可能です。契約期間中でも合意により切り替えられます。
Q3. 一般媒介で明示型と非明示型の違いは?
明示型は他業者にも依頼していることを明らかにする、非明示型は明らかにしません。明示型が推奨されます。
Q4. 業者側から強引に専任を勧められますが?
業者側は成約が保証される専任を好みます。ただし売主側の判断が優先です。無理に押されるのは避けるのが安心です。
Q5. 契約を結んだ後で査定額を下げられました。
売主の合意なく販売価格を下げることはできません。契約書の販売価格を業者側が変更するには売主の同意が必要です。
