解説
専任媒介契約は、依頼者が他の業者に重ねて仲介を依頼することを禁じる代わりに、業者側に積極的な販売活動を義務づける契約形態です。依頼を受けた業者は契約から7営業日以内にレインズへ物件を登録し、2週間に1回以上の頻度で販売活動の状況を依頼者に報告する義務があります。契約の有効期間は最長3か月で、それ以上の長期契約は無効となります。なお、依頼者自身が買主を見つけた場合は、業者を通さずに直接売買契約を結ぶ「自己発見取引」が認められている点が、専属専任媒介契約との違いです。
関連法令・制度
宅地建物取引業法第34条の2第3項以下に、専任媒介契約のレインズ登録義務、業務報告義務、契約期間の上限が定められています。違反した場合は監督処分の対象となります。
空き家所有者にとっての意味
地方の空き家など、ある程度時間をかけて買主を探す必要がある物件では、専任媒介が選ばれることが多くあります。1社に責任を集中させることで、業者は広告費を投じやすく、内見対応や近隣相場のリサーチにも力を入れます。所有者にとっても、窓口が一本化され進捗報告も定期的に届くため管理しやすいのが利点です。一方、業者選びを誤ると物件が動かない期間が長引くため、地域実績や提案内容を比較して選定することが重要になります。
よくある誤解・注意点
専任媒介を結んでもレインズに登録されているかを所有者自身が確認できる「登録証明書」が発行されます。物件情報が市場に出ているか、自身でも把握しておくと安心です。
