専任媒介契約は、不動産の売却で 1社の宅建業者のみ に売却を依頼する媒介契約です。ご自身で買主を見つける「自己発見取引」は可能ですが、他の業者への依頼はできません。レインズ登録7日以内2週間に1回の売主への報告 が業者側に義務付けられます。契約期間は3か月以内の制限があります。ここでは特徴、選び方、実務を説明します。

専任媒介の3つの特徴

項目内容
依頼先1社のみ
自己発見取引可能
レインズ登録7日以内に義務
売主への報告2週間に1回
契約期間3か月以内

専任媒介のメリット

  • 業者側の販売活動が集中的で強力
  • レインズ登録により全国の宅建業者に共有
  • 定期的な報告で進捗が見える
  • ご自身での売却も可能

専任媒介のデメリット

  • 1社に依頼が集中するため、その業者の販売力次第
  • 他業者への依頼ができないため、選択の幅が狭まる
  • 契約期間3か月の制約

専任媒介が向いているご家族

  • 信頼できる不動産会社が既にある
  • ご自身での販売活動は難しい
  • 1社に集中して販売強化してほしい
  • 定期的な進捗報告を求める

専属専任媒介との違い

専属専任媒介は、専任媒介からさらに 「自己発見取引ができない」 という制約を加えたものです。より厳格に業者へ委託する形となります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 専任媒介契約は途中で解除できますか?

合意解除は可能です。ただし業者側の販売活動費用の負担を求められることがあります。

Q2. 3か月経っても売れなかったら?

契約を更新するか、別の業者と契約するかの判断となります。

Q3. 販売価格は業者と相談できますか?

はい、業者側は媒介契約時に販売価格を提案しますが、最終決定は売主です。

Q4. 業者から報告がない場合は?

宅建業法違反となります。まず業者に催告し、応じない場合は監督官庁への相談も一つの進め方です。

Q5. 一般媒介より高く売れますか?

物件と業者次第です。専任媒介は業者側の販売活動が強力ですが、必ず高値になるとは限りません。

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出典・参考リンク

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