専任媒介契約は、不動産の売却で 1社の宅建業者のみ に売却を依頼する媒介契約です。ご自身で買主を見つける「自己発見取引」は可能ですが、他の業者への依頼はできません。レインズ登録7日以内、2週間に1回の売主への報告 が業者側に義務付けられます。契約期間は3か月以内の制限があります。ここでは特徴、選び方、実務を説明します。
専任媒介の3つの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 依頼先 | 1社のみ |
| 自己発見取引 | 可能 |
| レインズ登録 | 7日以内に義務 |
| 売主への報告 | 2週間に1回 |
| 契約期間 | 3か月以内 |
専任媒介のメリット
- 業者側の販売活動が集中的で強力
- レインズ登録により全国の宅建業者に共有
- 定期的な報告で進捗が見える
- ご自身での売却も可能
専任媒介のデメリット
- 1社に依頼が集中するため、その業者の販売力次第
- 他業者への依頼ができないため、選択の幅が狭まる
- 契約期間3か月の制約
専任媒介が向いているご家族
- 信頼できる不動産会社が既にある
- ご自身での販売活動は難しい
- 1社に集中して販売強化してほしい
- 定期的な進捗報告を求める
専属専任媒介との違い
専属専任媒介は、専任媒介からさらに 「自己発見取引ができない」 という制約を加えたものです。より厳格に業者へ委託する形となります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 専任媒介契約は途中で解除できますか?
合意解除は可能です。ただし業者側の販売活動費用の負担を求められることがあります。
Q2. 3か月経っても売れなかったら?
契約を更新するか、別の業者と契約するかの判断となります。
Q3. 販売価格は業者と相談できますか?
はい、業者側は媒介契約時に販売価格を提案しますが、最終決定は売主です。
Q4. 業者から報告がない場合は?
宅建業法違反となります。まず業者に催告し、応じない場合は監督官庁への相談も一つの進め方です。
Q5. 一般媒介より高く売れますか?
物件と業者次第です。専任媒介は業者側の販売活動が強力ですが、必ず高値になるとは限りません。
