解説
一般媒介契約は、3種類ある媒介契約のうち、依頼者が複数の業者に重ねて依頼できる最も自由度の高い契約形態です。さらに、自ら買主を見つけた場合にも業者を介さず直接契約を結ぶこと(自己発見取引)が認められています。他社にも依頼していることを明示する「明示型」と、明示しない「非明示型」の2種類があります。一般媒介ではレインズへの登録や業務報告は義務ではなく、業者の裁量に委ねられます。複数の販路を確保したい場合や、人気エリアの物件で広く露出を確保したい場合に選ばれる契約形態です。
関連法令・制度
宅地建物取引業法第34条の2に基づく媒介契約の一類型です。専任系のような独占的義務がない代わりに、業者側のレインズ登録義務や定期報告義務も法律上は課されていません。
空き家所有者にとっての意味
立地条件が良く需要が見込める空き家であれば、一般媒介で複数業者を競わせることで早期成約や好条件での売却が期待できます。一方で、業者側からすると契約してもらえる保証がないため、広告費の投入や積極的な営業が後回しになりやすく、地方や条件の難しい空き家ではかえって動きが鈍くなることもあります。所有者自身が複数業者の進捗を管理する手間も発生するため、空き家の特性と自身の関与度を考慮して選択することが大切です。
よくある誤解・注意点
「業者が多いほど早く売れる」とは限りません。むしろ責任の所在が分散し、各社が様子見になる場合もあります。自己発見取引の自由は魅力ですが、契約成立後に業者へ通知する義務がある点に注意してください。
