一般媒介契約は、不動産の売却で 複数の宅建業者に売却を依頼 できる媒介契約です。ご自身で買主を見つけての売却も可能で、レインズへの登録は任意となります。専任媒介・専属専任媒介より自由度が高い一方、業者側の販売活動が控えめになる傾向もあります。ここでは3種類の媒介契約の違い、選び方、実務での使い方を説明します。

一般媒介契約の3種類の媒介契約の比較

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数業者への依頼不可不可
自己発見取引不可
レインズ登録任意7日以内に義務5日以内に義務
報告義務なし2週間に1回1週間に1回
契約期間制限なし3か月以内3か月以内

一般媒介のメリット

  • 複数業者に依頼可能で競争が生まれる
  • ご自身の販売活動(親族への売却等)も可能
  • 契約期間の制約なし

一般媒介のデメリット

  • 業者側の販売活動が控えめになりがち(他社と競合するため)
  • 報告義務がなく、進捗が見えにくい
  • レインズ登録が任意で露出が減る可能性

一般媒介が向いているご家族

  • 好立地で買主が見つかりやすい物件
  • ご自身で買主候補(親族等)を持っている
  • 複数業者の販売力を比較したい

一般媒介契約の専任媒介への切替タイミング

一般媒介で3〜6か月経っても買主が見つからない場合、専任媒介への切替で業者側の販売活動を強化する選択肢もあります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 一般媒介と専任媒介、どちらが売れやすいですか?

物件次第です。好立地なら一般媒介の競争で高値、築年数が古い実家なら専任媒介の業者集中対応が有利になることもあります。

Q2. 業者側は一般媒介を嫌がりますか?

正直な傾向として、業者側は成約時の手数料が確定しない一般媒介より、専任媒介を好みます。ただし物件次第です。

Q3. 一般媒介で何社まで依頼できますか?

制限はありませんが、実務では3〜5社程度が管理しやすい範囲です。

Q4. 明示型と非明示型の違いは?

明示型は他業者にも依頼していることを明らかにする、非明示型は明らかにしません。明示型が推奨されます。

Q5. 一般媒介から専任媒介に切り替えられますか?

契約期間中でも合意により切替可能です。切替後は他社への依頼はできなくなります。

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出典・参考リンク

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