解説

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。1968年に制定されました。都市計画区域の指定、市街化区域市街化調整区域の区分(線引き)、用途地域・各種地域地区の指定、開発許可制度、都市施設、市街地開発事業など、土地利用の基本的な枠組みを定めています。空き家を活用したい場合、どのような用途で使えるか、再建築や開発がどこまで可能かは、この法律の指定区分に左右されます。市町村は都市計画マスタープランを策定し、それに沿って具体的な都市計画を決定します。決定された都市計画は都市計画図として公表され、住民や所有者が閲覧できます。

関連法令・制度

正式名称は都市計画法(昭和43年法律第100号)です。建築基準法、農地法、農振法、宅地造成等規制法、土砂災害防止法などと連動して運用されます。所管は国土交通省で、具体的な都市計画は都道府県・市町村が決定します。

空き家所有者にとっての意味

所有する空き家が市街化区域内にあるか、市街化調整区域内にあるかで、活用や売却の選択肢が大きく変わります。市街化調整区域では原則として新たな建築が制限され、用途変更にも許可が必要なことが多いため、現状活用の自由度は低くなる傾向があります。一方、市街化区域の用途地域内では、用途地域の種類により可能な建築物の用途が決まります。市町村の都市計画窓口や都市計画図で物件の指定を確認することが、検討の出発点となります。重ねがけの規制(高度地区、防火地域、地区計画など)も合わせて確認すると、活用方針の精度が上がります。

よくある誤解・注意点

市街化調整区域でも、既存集落の取扱いや既存住宅の建て替えなど、自治体ごとに緩和規定がある場合があります。逆に市街化区域でも、用途地域や高度地区によって意外な制限がかかることもあります。物件ごとに自治体への確認が必要です。

関連用語