解説
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡所得をいいます。税率は所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%の合計39.63%で、長期譲渡所得(合計20.315%)に比べておよそ2倍の水準です。短期で売買を繰り返す投機的な取引を抑制する目的で、長期譲渡所得より高い税率が設定されています。所有期間の起算日は通常、引渡しの日または契約日(選択可)で、判定基準日は譲渡年の1月1日となります。
関連法令・制度
租税特別措置法第32条に短期譲渡所得の税率が規定されています。国や地方公共団体への譲渡など一定の場合には軽減税率の特例が用意されています。
空き家所有者にとっての意味
相続で取得した空き家は、被相続人の取得時期を引き継いで所有期間を判定するため、短期譲渡所得に該当することは多くありません。一方、購入後5年以内に空き家を売却する場合や、被相続人が比較的最近取得した不動産を相続後早期に売却する場合などには短期譲渡所得となる可能性があります。長期と短期で税率に大きな差があるため、売却時期を検討する際には所有期間の判定を確認しておくことが大切です。
よくある誤解・注意点
判定基準は「実際の所有期間が5年超かどうか」ではなく「譲渡年の1月1日時点で5年超かどうか」です。実際の所有期間が5年を少し超えていても、譲渡年の1月1日では5年以下となるケースがあるため、注意が必要です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。
