短期譲渡所得は、所有期間 5年以下 の土地・建物を売却したときの譲渡所得です。税率は 39.63%(所得税30% + 復興特別所得税0.63% + 住民税9%)と、長期譲渡所得(20.315%)の約2倍となります。土地転売など投機的な取引の抑制を目的とした税率です。相続実家では、被相続人の取得日から通算するため、短期扱いとなる場面は少ないですが、注意すべきパターンもあります。ここでは判定方法、税率、注意点を説明します。

短期・長期の判定基準

  • 売却した年の1月1日時点で、所有期間が 5年以下 なら短期
  • 5年超なら長期
  • 相続で取得した不動産は被相続人の取得日から通算

税率の内訳

税目税率
所得税30%
復興特別所得税0.63%
住民税9%
合計39.63%

短期譲渡所得となるパターン

  • 被相続人が5年以内に取得した不動産の相続後売却
  • 新築住宅を5年以内に売却
  • 相続で取得した不動産を、被相続人取得から5年以内に売却

計算例|短期譲渡所得3,000万円

  • 譲渡所得:3,000万円
  • 税額:3,000万円 × 39.63% = 約 1,189万円
  • 長期の場合との差:約580万円(長期なら約609万円)

短期を回避する方法

  • 売却時期をずらして5年超所有にする
  • 3,000万円特別控除の適用で税額を減らす
  • マイホーム売却の特例(自宅として住んでいた場合)

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続実家が短期譲渡所得になる場合は?

被相続人が5年以内に取得した実家を相続後に売却する場合です。相続してすぐの売却でも、被相続人の取得日で判定します。

Q2. 短期から長期にするタイミングは?

売却年の1月1日時点で5年超になるよう、売却時期を調整します。年をまたぐ判断で有利になる場合があります。

Q3. 3,000万円特別控除は短期でも使えますか?

はい、空き家特例の要件を満たせば長期・短期どちらでも使えます。ただし短期の場合、控除超過分の税率が高くなります。

Q4. 譲渡所得の計算方法は長期と同じですか?

はい、計算方法は同じで、税率だけが異なります。

Q5. 相続で取得した実家は必ず長期扱いですか?

いいえ、被相続人の取得日から売却年1月1日までが5年以下なら短期扱いとなります。多くの場合は長期ですが、事前確認が必要です。

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出典・参考リンク

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