解説
越境は、自分の土地に立つ樹木の枝・根、塀、屋根の軒、配管などが、隣接する土地との境界線を越えて隣地側にはみ出している状態を指します。逆に隣地からこちらの土地に越境してくる場合も同様に扱われます。長く放置されていた空き家では、敷地内の樹木が成長して枝が隣家に伸びていたり、古い塀が傾いて越境していたりするケースがしばしば見られます。越境状態は売却時に買主や隣地所有者とのトラブルにつながる可能性があるため、契約前に把握し、対処方法を取り決めることが重要となります。
関連法令・制度
2023年4月施行の改正民法第233条により、越境した枝の切除請求が緩和され、所有者に催告しても応じない場合や所有者が不明な場合などには、土地所有者自身が枝を切除できることになりました。根については従来から自ら切除可能です。
空き家所有者にとっての意味
長期間放置された空き家では、敷地内の樹木が大きく育ち、枝が隣家の屋根や敷地に伸びていることが少なくありません。売却前に現地を確認し、越境箇所を写真や図面で記録した上で、必要に応じて剪定や塀の補修を行うことが望まれます。重要事項説明では越境の状況を買主に説明する義務があり、隠して契約すると契約不適合責任を問われる可能性があります。越境物覚書を隣地所有者と取り交わし、現状を双方で確認しておくことも有効な対策となります。
よくある誤解・注意点
「枝が越境していたら勝手に切ってよい」とは一律にはなりません。改正民法でも原則は所有者への催告が必要で、緊急時など限定的な場合に切除が認められます。隣地との関係性を保つためにも、まず話し合いを試みるのが望ましい姿勢です。
