解説
物置は、ご家庭にあるものを保管しておく場所のことです。敷地の隅に建てる独立した収納用の小屋を指す場合もあれば、住宅の一室や倉庫を物置として使っている場合もあります。建築基準法では、屋根があり3方向以上に壁または柱があるものは「建築物」として扱われ、規模や設置場所によっては建築確認申請の対象となることもあります。
空き家所有者にとっての意味
国土交通省の 令和元年空き家所有者実態調査 によると、空き家を売却・賃貸せずに持ち続けている理由として、もっとも多い回答が「物置として必要」で60.3%を占めています。「先祖代々の家財や仏壇等の置き場所がある」(23.2%)も含めると、ご家族・親族の「もの」が空き家に残されているケースが多いことが分かります。
「物置として持ち続ける」というご判断自体は否定されるものではありませんが、5年・10年と時間が経つほど、建物の劣化と「思い切って整理しにくくなる気持ち」が同時に進みやすくなります。固定資産税・火災保険・見回りなどの維持コストも、長期で見るとまとまった金額になりがちです。物置として残しておく必要のあるものを整理し、本当に保管しておきたいものだけを残せるかを定期的に見直されると、選べる選択肢が広がります。
関連する話題
住居としての利用がなく、長期間放置されている空き家は、統計上「その他空き家」として扱われます。空家等対策の推進に関する特別措置法では、状態が悪化した空き家は「管理不全空家」や「特定空家」として、自治体の指導・勧告の対象になることがあります。「物置として残しておく」つもりでも、外まわりの管理が行き届かなくなると、自治体からの連絡を受ける可能性が出てきます。
