解説
原状回復は、物件を入居前または引き渡し前の状態に戻す作業の総称です。賃貸では退去時の補修義務として法的にも整理されており、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が広く参照されています。空き家の売却まわりでは、長期不在による劣化(カビ・水漏れ跡・畳の傷み)を整える際に使われる言葉です。
範囲と費用感
段階 | 内容と費用感 |
|---|---|
軽度 | ハウスクリーニング中心。5万〜15万円規模 |
中度 | クロス張り替え・畳の表替え。30万〜80万円規模 |
重度 | 下地交換・内装一新。100万〜数百万円規模 |
空き家所有者にとっての意味
仲介売却を選ばれる場合、原則として売主の方側で原状回復してから引き渡される商慣行があります。現況のままでのご売却(契約不適合責任を限定する契約)も可能ですが、価格交渉の余地が生まれます。一方、買取再販事業者への直接売却であれば、買取側で原状回復を引き受けるため、売主の方側の追加負担は発生しないかたちが多くなります。「直してから売る」と「現況のまま売る」のどちらが手取り額で上回るかを、見積もりと査定で比べていただくのが現実的です。
関連法令・制度
賃貸物件の原状回復は、民法および国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』にもとづいて整理されます。経年劣化や通常損耗による損傷は、原則として貸主の方の負担とされる点も明確化されています。国土交通省のガイドラインページで詳細が公開されています。
