「実家の庭木がお隣に越境してしまい、ご近所からご連絡をいただいた」
「反対に、お隣の空き家から枝が越境してきていて、雨どいを傷めそうで気になる」
「勝手に切ってはいけないと聞くけれど、法律上どう扱われるのか」
相続後の実家や、ご近所の空き家に関して、こうしたご相談を伺います。庭木の越境は民法233条、雨水の落下は民法218条で扱われますが、2023年4月の民法改正で 越境枝の切除ルールが緩和 されました。この記事では、改正後のルール、切除前に確認したい3つの手順、雨どいのトラブル対応をご紹介します。
まず知る2つの条文|民法233条・218条
民法233条|越境枝は原則「相手に切ってもらう」
民法233条は、越境してきた竹木の枝の取扱いを定めた条文です。従来は「持ち主に切除させる」ことしかできませんでしたが、2023年4月改正で 一定の要件を満たせば自分で切除できる ようになりました。
切除を認められる3つの要件:
- ①催告後の相当期間経過:持ち主に切除をお願いし、応じないまま相当期間が過ぎた場合
- ②持ち主不明:竹木の持ち主または住所を知ることができない場合
- ③急迫の事情:倒木のおそれなど、急いで切除する必要がある場合
民法218条|雨水を直接隣地に落とす構造は避ける
民法218条は、屋根からの雨水を 直接お隣の土地に落とす構造 の建物を作ってはいけないと定めています。雨どいの破損などで雨水が越境する場合、修繕義務が発生する可能性があります。
空き家の雨どいが壊れて、雨水がお隣の敷地に流れ込んでいる場合、持ち主のご家族に修繕対応をお願いすることになります。
改正前と改正後で何が変わったか
| 観点 | 改正前(〜2023年3月) | 改正後(2023年4月〜) |
|---|---|---|
| 越境枝の処理 | 竹木の持ち主に切除させるしかない(請求権のみ) | 原則は同じ。ただし3要件のいずれかで自ら切除可 |
| 持ち主が応じない場合 | 訴訟で切除請求 → 判決 → 強制執行 | 催告 → 相当期間経過で自ら切除可 |
| 持ち主が不明の場合 | 持ち主の調査 → 公示送達 → 訴訟 …と手続きが長期化 | 知ることができないと分かれば自ら切除可 |
| 急迫の事情(倒木等) | 緊急避難の議論はあったが法定根拠が薄い | 第3項3号で明文化 |
| 共有の竹木の枝 | 共有者全員の関与が必要との議論あり | 各共有者が単独で切除可 |
改正前は「訴訟しか道がない」状態でしたが、改正後は「相当期間の催告」で自ら切除できる場合が増えました。ただし、いきなり切除するのではなく、次の3つの手順を踏まれるのが安心です。
自ら切除する前に確認したい3つの手順
手順1|越境の状況を記録する
- 越境部分の 写真 を撮影(境界と枝の位置関係が分かる角度で)
- 越境の始まり時期、雨どいへの影響、通行の妨げなどの 実害 をメモ
- 境界標や地図で 境界の位置 を確認
後々、話し合いや訴訟に進む場合の証拠となります。撮影日付を明確にしておくと、越境の進行度合いも記録できます。
手順2|持ち主の方に文書でお願いする
口頭ではなく、書面(内容証明郵便が理想) で切除をお願いします。書き方の例は次のとおりです。
| 書く内容 | 例 |
|---|---|
| 状況 | 庭木の枝が境界を越え、当方建物の雨どい付近にかかっています |
| お願い | 越境部分の剪定をご検討いただけますでしょうか |
| 期限 | 〇月〇日ごろまでにご対応またはご連絡いただけますと幸いです |
| 添付 | 状況写真、位置が分かる簡単な図 |
期限は 2週間〜1か月 を目安にされるのが実務的です。この文書が「催告」となり、応じないまま相当期間が過ぎれば、民法233条3項1号により自ら切除の道が開けます。
手順3|所在不明や急迫の場合は専門家・窓口に相談する
次のような場合は、ご自身での判断より 専門家・公的窓口 にご相談されるのが安心です。
- お隣が空き家で、持ち主の連絡先が分からない
- 枝が電線・電話線に接触していて危険な状態
- 倒木のおそれがある状態(急迫の事情)
- 切除費用の分担で話がまとまらない
お問い合わせ先の一覧は、この記事の後半でご紹介します。
雨どい・屋根からの落水はどう対応するか
雨どいの破損や屋根の傾きで、雨水がお隣に流れ込む場合、民法218条の対象となります。次のような対応が現実的です。
- まず 写真・動画 で雨水の流れを記録
- 持ち主に 書面で修繕依頼(内容証明推奨)
- 応じない場合は 住まいるダイヤル(0570-016-100)で法的アドバイスを受ける
- 実害が大きい場合は 法テラス(0570-078374)で法律相談
雨水の越境は建物の水漏れ・カビ被害につながるため、放置は避けたい問題です。持ち主が不在・不明の場合でも、自治体の建築指導課に相談されると、行政指導が入ることもあります。
自分の空き家が越境していないかも確認する
反対に、ご自身の実家(空き家)から越境している場合 の対応も重要です。空き家の管理を担うご家族が確認すべき点:
- 庭木の枝が越境していないか、年に2〜3回チェック
- 雨どいが破損して雨水がお隣に流れていないか
- ご近所からご連絡があった場合は、48時間以内に返信・対応
- 草刈り・剪定を年2〜3回、シルバー人材センターや空き家管理業者に依頼
越境状態を放置していると、管理不全空家の指定リスクが高まります。管理不全空家に指定 → 勧告 → 住宅用地特例解除で固定資産税が最大6倍、という流れは、越境問題が起点になることもあります。
外壁・塀が落ちる「工作物責任」とも関連します
越境問題と関連するのが、民法717条の 「工作物責任」 です。空き家の外壁・塀・屋根瓦が落下してお隣や通行人にケガをさせた場合、持ち主(占有者または所有者)が損害賠償責任 を負います。
「うちの空き家、外壁が剥がれかけている」「塀のブロックがぐらついている」というご家族は、越境問題と並行してこの点も点検されるのが安心です。
困ったときのご相談先|公的な窓口の使い方
| 窓口 | 相談できる内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 住まいるダイヤル | 雨どい・屋根まわり・お隣との水まわり、修繕見積もりへのセカンドオピニオン | 0570-016-100(平日10〜17時) |
| 自治体の空き家相談窓口 | 空き家の持ち主への連絡、自治体の補助制度の確認 | 各市町村の建築指導課・住宅課など |
| 法テラス | 越境・落水・賠償の法律相談、相続関連の法律相談 | 0570-078374(平日9〜21時、土曜9〜17時) |
これらはいずれも公的な窓口で、初回相談は無料または低額で対応してくれます。「弁護士に依頼するほどではないけれど、法的な確認をしたい」という段階で活用されると、次の一歩が見えます。
サント(東大阪・八尾・大阪市)が対応できる進め方
株式会社サントは、大阪府東部を中心に空き家の買取・再販を行ってきました。越境問題を含めて、管理が難しい実家について次のようなご相談にご対応します。
- 現況のままでの買取査定(越境状態も含めて)
- 提携剪定業者・修繕業者のご紹介
- 遠方所有者向けの現地確認・写真報告
- ご近所とのトラブル対応(司法書士・弁護士連携)
- 狭小地・底地・借家人付き物件の個別相談
よくあるご質問|FAQ
Q1. 越境してきた枝を、催告なしに切ってしまってもよいですか?
原則としてNGです。民法233条は「催告 → 相当期間経過」を前提としています。催告なしに切除すると、逆に 器物損壊 の問題になる可能性があります。急迫の事情(倒木のおそれ等)がある場合を除き、まず書面での催告を進めるのが安心です。
Q2. 切除費用は誰が負担しますか?
民法233条4項により、竹木の持ち主が負担 するのが原則です。ご自身で切除した場合の費用も、持ち主に請求できます。ただし実務では、費用の分担で話がまとまらないこともあります。金額の目安(1本1〜3万円程度)を示したうえで、両者が納得する解決を目指されるのが実務的です。
Q3. お隣の家が空き家で、連絡先が分かりません。
次のような方法で連絡先を調べられます:
① 法務局で登記事項証明書を取得(600円):所有者の住所を確認
② 自治体の空き家相談窓口:自治体が把握している場合あり
③ ご近所の方に聞く:以前住んでいた方の情報を持っていることも
それでも所在不明の場合は、民法233条3項2号により自ら切除できる場合もあります。ただし、判断は慎重に。専門家にご相談されるのが安心です。
Q4. 自分の空き家から枝が越境しています。お隣からご連絡がありました。
迅速に対応されるのが最善です。次の順で進めるのがおすすめ:
① お詫びの連絡(48時間以内):まず気持ちのお詫びを伝える
② 剪定業者の手配:シルバー人材センター、地元造園業者に依頼
③ 再発防止の説明:定期剪定(年2〜3回)のご案内
迅速な対応で、ご近所とのご関係を保つことができます。放置すると、自治体への通報 → 管理不全空家の指定リスクへと進む可能性があります。
Q5. 越境問題があると、実家は売れませんか?
売却は可能です。ただし、購入者に説明が必要となり、査定額に影響することがあります。買取業者に相談される場合、現況のまま買取 で越境状態を業者側で対応してもらう進め方もあります。剪定費用を業者側で負担してもらえる場合もあり、ご家族の負担なく売却完了できることもあります。
まとめ|3つの手順で越境問題は解決する
越境問題への対応を振り返ります。
- 越境の状況を記録:写真・実害のメモ・境界確認
- 書面で切除をお願い:内容証明で催告し、2週間〜1か月の期限を設定
- 相当期間経過後は自ら切除も可(民法233条3項1号)
- 所在不明・急迫の場合は専門家・公的窓口へご相談
2023年4月の民法改正で、越境枝の対応の道が広がりました。訴訟一択ではなくなり、書面のやり取りで解決できる場合が多くあります。ご自身の空き家からの越境も含めて、年2〜3回の定期チェックが最大の予防となります。
東大阪・八尾・大阪市で越境まわりにお困りの方へ
株式会社サントは、大阪府東部を中心に空き家の買取・再販を行ってきました。越境問題を含めた管理が難しい実家について、剪定業者のご紹介、現況買取まで、ご家族の窓口として一貫してお手伝いいたします。査定・ご相談は無料、判断材料としてご利用いただけます。
