「実家の庭木がお隣に越境してしまい、ご近所からご連絡をいただいた」
「反対に、お隣の空き家から枝が越境してきていて、雨どいを傷めそうで気になる」
「勝手に切ってはいけないと聞くけれど、法律上どう扱われるのか」

相続後の実家や、ご近所の空き家に関して、こうしたご相談を伺います。庭木の越境は民法233条、雨水の落下は民法218条で扱われますが、2023年4月の民法改正で 越境枝の切除ルールが緩和 されました。この記事では、改正後のルール、切除前に確認したい3つの手順、雨どいのトラブル対応をご紹介します。

まず知る2つの条文|民法233条・218条

民法233条|越境枝は原則「相手に切ってもらう」

民法233条は、越境してきた竹木の枝の取扱いを定めた条文です。従来は「持ち主に切除させる」ことしかできませんでしたが、2023年4月改正で 一定の要件を満たせば自分で切除できる ようになりました。

切除を認められる3つの要件:

  • ①催告後の相当期間経過:持ち主に切除をお願いし、応じないまま相当期間が過ぎた場合
  • ②持ち主不明:竹木の持ち主または住所を知ることができない場合
  • ③急迫の事情:倒木のおそれなど、急いで切除する必要がある場合

民法218条|雨水を直接隣地に落とす構造は避ける

民法218条は、屋根からの雨水を 直接お隣の土地に落とす構造 の建物を作ってはいけないと定めています。雨どいの破損などで雨水が越境する場合、修繕義務が発生する可能性があります。

空き家の雨どいが壊れて、雨水がお隣の敷地に流れ込んでいる場合、持ち主のご家族に修繕対応をお願いすることになります。

改正前と改正後で何が変わったか

観点改正前(〜2023年3月)改正後(2023年4月〜)
越境枝の処理竹木の持ち主に切除させるしかない(請求権のみ)原則は同じ。ただし3要件のいずれかで自ら切除可
持ち主が応じない場合訴訟で切除請求 → 判決 → 強制執行催告 → 相当期間経過で自ら切除可
持ち主が不明の場合持ち主の調査 → 公示送達 → 訴訟 …と手続きが長期化知ることができないと分かれば自ら切除可
急迫の事情(倒木等)緊急避難の議論はあったが法定根拠が薄い第3項3号で明文化
共有の竹木の枝共有者全員の関与が必要との議論あり各共有者が単独で切除可

改正前は「訴訟しか道がない」状態でしたが、改正後は「相当期間の催告」で自ら切除できる場合が増えました。ただし、いきなり切除するのではなく、次の3つの手順を踏まれるのが安心です。

自ら切除する前に確認したい3つの手順

越境枝の対応3手順

手順1|越境の状況を記録する

  • 越境部分の 写真 を撮影(境界と枝の位置関係が分かる角度で)
  • 越境の始まり時期、雨どいへの影響、通行の妨げなどの 実害 をメモ
  • 境界標や地図で 境界の位置 を確認

後々、話し合いや訴訟に進む場合の証拠となります。撮影日付を明確にしておくと、越境の進行度合いも記録できます。

手順2|持ち主の方に文書でお願いする

口頭ではなく、書面(内容証明郵便が理想) で切除をお願いします。書き方の例は次のとおりです。

書く内容
状況庭木の枝が境界を越え、当方建物の雨どい付近にかかっています
お願い越境部分の剪定をご検討いただけますでしょうか
期限〇月〇日ごろまでにご対応またはご連絡いただけますと幸いです
添付状況写真、位置が分かる簡単な図

期限は 2週間〜1か月 を目安にされるのが実務的です。この文書が「催告」となり、応じないまま相当期間が過ぎれば、民法233条3項1号により自ら切除の道が開けます。

手順3|所在不明や急迫の場合は専門家・窓口に相談する

専門家窓口の使い方

次のような場合は、ご自身での判断より 専門家・公的窓口 にご相談されるのが安心です。

  • お隣が空き家で、持ち主の連絡先が分からない
  • 枝が電線・電話線に接触していて危険な状態
  • 倒木のおそれがある状態(急迫の事情)
  • 切除費用の分担で話がまとまらない

お問い合わせ先の一覧は、この記事の後半でご紹介します。

雨どい・屋根からの落水はどう対応するか

雨どいの破損や屋根の傾きで、雨水がお隣に流れ込む場合、民法218条の対象となります。次のような対応が現実的です。

  • まず 写真・動画 で雨水の流れを記録
  • 持ち主に 書面で修繕依頼(内容証明推奨)
  • 応じない場合は 住まいるダイヤル(0570-016-100)で法的アドバイスを受ける
  • 実害が大きい場合は 法テラス(0570-078374)で法律相談

雨水の越境は建物の水漏れ・カビ被害につながるため、放置は避けたい問題です。持ち主が不在・不明の場合でも、自治体の建築指導課に相談されると、行政指導が入ることもあります。

自分の空き家が越境していないかも確認する

自分の空き家からの越境

反対に、ご自身の実家(空き家)から越境している場合 の対応も重要です。空き家の管理を担うご家族が確認すべき点:

  • 庭木の枝が越境していないか、年に2〜3回チェック
  • 雨どいが破損して雨水がお隣に流れていないか
  • ご近所からご連絡があった場合は、48時間以内に返信・対応
  • 草刈り・剪定を年2〜3回、シルバー人材センターや空き家管理業者に依頼

越境状態を放置していると、管理不全空家の指定リスクが高まります。管理不全空家に指定 → 勧告住宅用地特例解除で固定資産税が最大6倍、という流れは、越境問題が起点になることもあります。

外壁・塀が落ちる「工作物責任」とも関連します

越境問題と関連するのが、民法717条工作物責任 です。空き家の外壁・塀・屋根瓦が落下してお隣や通行人にケガをさせた場合、持ち主(占有者または所有者)が損害賠償責任 を負います。

「うちの空き家、外壁が剥がれかけている」「塀のブロックがぐらついている」というご家族は、越境問題と並行してこの点も点検されるのが安心です。

困ったときのご相談先|公的な窓口の使い方

窓口相談できる内容連絡先
住まいるダイヤル雨どい・屋根まわり・お隣との水まわり、修繕見積もりへのセカンドオピニオン0570-016-100(平日10〜17時)
自治体の空き家相談窓口空き家の持ち主への連絡、自治体の補助制度の確認各市町村の建築指導課・住宅課など
法テラス越境・落水・賠償の法律相談、相続関連の法律相談0570-078374(平日9〜21時、土曜9〜17時)

これらはいずれも公的な窓口で、初回相談は無料または低額で対応してくれます。「弁護士に依頼するほどではないけれど、法的な確認をしたい」という段階で活用されると、次の一歩が見えます。

サント(東大阪・八尾・大阪市)が対応できる進め方

株式会社サントは、大阪府東部を中心に空き家の買取・再販を行ってきました。越境問題を含めて、管理が難しい実家について次のようなご相談にご対応します。

  • 現況のままでの買取査定(越境状態も含めて)
  • 提携剪定業者・修繕業者のご紹介
  • 遠方所有者向けの現地確認・写真報告
  • ご近所とのトラブル対応(司法書士・弁護士連携)
  • 狭小地・底地・借家人付き物件の個別相談

よくあるご質問|FAQ

Q1. 越境してきた枝を、催告なしに切ってしまってもよいですか?

原則としてNGです。民法233条は「催告 → 相当期間経過」を前提としています。催告なしに切除すると、逆に 器物損壊 の問題になる可能性があります。急迫の事情(倒木のおそれ等)がある場合を除き、まず書面での催告を進めるのが安心です。

Q2. 切除費用は誰が負担しますか?

民法233条4項により、竹木の持ち主が負担 するのが原則です。ご自身で切除した場合の費用も、持ち主に請求できます。ただし実務では、費用の分担で話がまとまらないこともあります。金額の目安(1本1〜3万円程度)を示したうえで、両者が納得する解決を目指されるのが実務的です。

Q3. お隣の家が空き家で、連絡先が分かりません。

次のような方法で連絡先を調べられます:
法務局で登記事項証明書を取得(600円):所有者の住所を確認
自治体の空き家相談窓口:自治体が把握している場合あり
ご近所の方に聞く:以前住んでいた方の情報を持っていることも
それでも所在不明の場合は、民法233条3項2号により自ら切除できる場合もあります。ただし、判断は慎重に。専門家にご相談されるのが安心です。

Q4. 自分の空き家から枝が越境しています。お隣からご連絡がありました。

迅速に対応されるのが最善です。次の順で進めるのがおすすめ:
お詫びの連絡(48時間以内):まず気持ちのお詫びを伝える
剪定業者の手配:シルバー人材センター、地元造園業者に依頼
再発防止の説明:定期剪定(年2〜3回)のご案内
迅速な対応で、ご近所とのご関係を保つことができます。放置すると、自治体への通報 → 管理不全空家の指定リスクへと進む可能性があります。

Q5. 越境問題があると、実家は売れませんか?

売却は可能です。ただし、購入者に説明が必要となり、査定額に影響することがあります。買取業者に相談される場合、現況のまま買取 で越境状態を業者側で対応してもらう進め方もあります。剪定費用を業者側で負担してもらえる場合もあり、ご家族の負担なく売却完了できることもあります。

まとめ|3つの手順で越境問題は解決する

越境問題への対応を振り返ります。

  1. 越境の状況を記録:写真・実害のメモ・境界確認
  2. 書面で切除をお願い:内容証明で催告し、2週間〜1か月の期限を設定
  3. 相当期間経過後は自ら切除も可(民法233条3項1号)
  4. 所在不明・急迫の場合は専門家・公的窓口へご相談

2023年4月の民法改正で、越境枝の対応の道が広がりました。訴訟一択ではなくなり、書面のやり取りで解決できる場合が多くあります。ご自身の空き家からの越境も含めて、年2〜3回の定期チェックが最大の予防となります。

東大阪・八尾・大阪市で越境まわりにお困りの方へ

株式会社サントは、大阪府東部を中心に空き家の買取・再販を行ってきました。越境問題を含めた管理が難しい実家について、剪定業者のご紹介、現況買取まで、ご家族の窓口として一貫してお手伝いいたします。査定・ご相談は無料、判断材料としてご利用いただけます。

出典・参考リンク