解説
工作物責任は、民法717条が定める損害賠償責任の仕組みで、土地に固定された工作物(建物・塀・外壁・屋根・看板・電柱など)の設置や保存に「瑕疵」(本来あるべき安全性を欠いた状態)があり、他人に損害を生じさせた場合、まず工作物の 占有者が責任を負い、占有者が必要な注意をしていたと立証できたときは 所有者が賠償することになる、という二段階の構造です。
所有者の「無過失責任」
条文には、所有者が責任を免れる規定がありません。これが「過失がなくても責任が問われる仕組み(無過失責任)」と呼ばれている理由です。空き家のように占有者(住んでいる方)がいない場合、第一段階を飛び越えて、所有者に直接、責任が向かう構造になります。
不可抗力との関係
「自然災害だから免責」と単純に考えるのは難しく、裁判例では、毎年起こりうる範囲の台風や地震では、建物の側に瑕疵があったと見られやすい傾向です。「記録的・歴史的な規模の大災害」については、不可抗力として免責が認められる余地があります。
空き家所有者にとっての意味
空き家から物が落ちて、お隣の方や通行人の方にご迷惑がかかった場合、工作物責任のもとで持ち主の方が賠償の責任を問われる可能性があります。詳しくは別記事「空き家の外壁・塀が剥がれたら誰の責任…?|民法717条と「工作物責任」のやさしい解説」をご参照ください。備え方としては、年1〜2回の外観点検、施設賠償責任保険の加入、修繕困難な場合の売却・解体の検討が現実的です。
