工作物責任は、民法717条に基づく、建物や塀等の工作物の瑕疵で他人に損害を与えた場合の賠償責任です。空き家所有者は 「無過失責任」 を負い、管理を怠った場合の賠償リスクが大きくなります。施設賠償責任保険の加入や定期点検で対策できます。ここでは責任、対象、対策を説明します。
工作物責任の対象
- 建物(家・倉庫・塀等)
- 樹木(庭木・街路樹)
- 看板・広告塔
- 擁壁・石垣
- その他土地に定着する工作物
工作物責任の責任の性質
1|占有者責任
- 過失責任
- 注意義務を果たせば免責
2|所有者責任
- 無過失責任
- 過失の有無を問わず責任
- 免責は困難
工作物責任の空き家所有者のリスク
- 老朽化による瑕疵の増加
- 賃借人不在で占有者責任なし
- 所有者に直接責任
- 賠償額は数千万円に及ぶことも
対策
- 定期点検(年1回以上)
- 危険箇所の修繕
- 施設賠償責任保険への加入
- 火災保険への上乗せ
訴訟事例
工作物責任の保険での備え
- 施設賠償責任保険:年5,000円〜
- 個人賠償責任保険:日常生活の賠償
- 火災保険の特約
よくあるご質問|FAQ
Q1. 責任回避はできますか?
所有者責任は無過失責任で免責は困難。事前対策・保険が唯一の備えです。
Q2. 保険で全額補償される?
契約条件次第です。免責金額・上限額を確認する必要があります。
Q3. 相続前でも責任は問える?
登記名義人が責任を負います。相続登記の速やかな完了が実務的です。
