「ニュースで台風の浸水被害を見たけれど、空き家になっている実家はどうなっているのか心配…」
「もし浸水していたら、まず何を申請すればいいのか分からない…」
火災保険に入っていれば大丈夫と聞いていたけれど、空き家でも対象になるのか不安…」

2026年6月25日から28日にかけて、 台風7号(メーカラー)と台風8号(ヒーゴス)のダブル台風 が日本に接近・通過しました。 台風7号は6月27日に房総半島南端をかすめて温帯低気圧に変わり 、関東を中心に記録的な雨量を観測した地点もあります。

一方で、空き家をお持ちのご家族にあまり知られていないのが、 「実居住していない空き家は、台風で浸水しても罹災(りさい)証明書ではなく『被災届出証明書』しか発行されないケースが多い」 という制度上の仕組みです。この差は、保険金請求・解体補助・災害ごみ処理など、その先のすべての手続きの足場になります。

この記事では、 内閣府の運用指針自治体の公式運用 をもとに、2つの証明書のちがいと、空き家オーナーが直面しやすい3つの壁を整理しました。

2026年6月、ダブル台風が日本を通過しました

日本気象協会 tenki.jpが公開している情報によると、 台風7号(メーカラー) は6月22日ごろに沖縄の南で「非常に強い」勢力にまで発達し、その後北上。 6月27日21時に関東の東で温帯低気圧に変わりました

同時期に発生した 台風8号(ヒーゴス) も並走する形でマリアナ諸島付近から日本の南海上を進み、伊豆諸島・小笠原諸島周辺で高波・強風が観測されました。 「ダブル台風」 という呼び方で、25日から28日にかけて広い範囲で警戒が呼びかけられたのは、この2つの台風の進路がほぼ並走したためです。

項目

台風7号(メーカラー)

台風8号(ヒーゴス)

最盛期の中心気圧

950hPa前後(非常に強い)

1,000hPa前後

日本への接近

6月26〜27日に沖縄〜本州南岸を北上

6月下旬に日本の南を東進

温帯低気圧化

6月27日21時(関東の東)

7月にかけて日本の東へ

関東を中心に、24時間雨量が 千葉県銚子で約192.0mm東京都大島で約182.0mm を記録した地点もありました(2026年6月27日時点の観測値、出典はウェザーニュース 台風7号関連報)。 6月としては記録的な雨量 となった地点もあり、本格的な台風シーズンに先立つ警戒イベントとして整理されています。

ご実家が空き家のままになっている場合、 「現地に行っていないので、被害があったかどうか分からない」 という状況も少なくありません。まずは ご近所の方への連絡や、現地のご親族・管理会社への確認 から始めるのが一般的な流れです。

罹災証明書と被災届出証明書、空き家には「2つの証明書」がある

ここからが本題です。台風や豪雨で建物に被害が出たとき、自治体に申請して発行してもらう証明書は 1種類ではありません「住家」と「非住家」で発行される証明書がちがう 仕組みです。

東広島市公式「り災証明書・被災届出証明書の発行について」の運用は、全国の自治体運用と整合する代表的な例です。

項目

罹災(り災)証明書

被災届出証明書

対象

住家(居住の実態あり)

非住家(空き家・倉庫・店舗など)

証明する内容

被害の程度(全壊・半壊など)

被災届出があったこと

職員による現地調査

あり

なし

被害状況の写真

任意(調査で確認)

必須(自分で撮影)

申請期限の目安

災害発生日の翌日から 3年以内

3年以内

主な活用先

各種公的支援・税の減免・保険請求

保険請求(限定的)・自己記録

ポイントは 「居住の実態がない空き家は住家として扱われない」 ことです。長期間ご家族が住まわれていなかった実家は、被害認定の制度上は 「非住家」 の枠に整理されるため、罹災証明書ではなく 被災届出証明書 が発行される運用になっている自治体が多いという構造です。

内閣府の住家被害認定は「実居住」が前提です

内閣府防災情報「災害に係る住家の被害認定」では、罹災証明書の根拠となる 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」 が令和8年6月版として公表されています。この指針が、自治体が「住家か非住家か」「全壊か半壊か」を判定する 全国共通の物差し になっています。

指針では 「住家」とは現実に居住のため使用している建物 と整理されており、 居住の実態がない空き家は『非住家』扱い となるのが基本です。浸水被害については、 浸水深(床下、床上、1m、天井) に応じて被害区分を段階的に判定する基準が設けられています(具体の基準は運用指針の本文をご参照ください)。

つまり、空き家のご実家が浸水していた場合でも、 「住家としての被害認定」を受けるルートが原則として開かれていない ということになります。これが、後述する「3つの壁」につながっていきます。

「被災届出証明書」で受けられること・受けられないこと

被災届出証明書は 「被害があった事実を行政が受け付けた」という証明 です。被害の程度を職員が認定するものではないため、活用の幅は罹災証明書より 限定的 です。

被災届出証明書で対応しやすいケース

  • 火災保険・地震保険の請求時の補助資料(写真と合わせて提出)

  • ご自身の 後日記録 (時系列の整理、相続人間の情報共有)

  • 一部の 自治体独自の補助メニュー (自治体ごとに要確認)

被災届出証明書ではカバーが難しいケース

  • 被災者生活再建支援金(住家の全壊・大規模半壊などの認定が前提)

  • 住宅の応急修理制度(住家であることが前提)

  • 固定資産税の減免(被害程度の認定が前提のことが多い)

ご家族にとって大きいのは 「保険・補助・税の減免など、住家であれば自動的に開けるルートが、空き家では開かない」 という点です。だからこそ、 『空き家にしている期間が長くなる前』にどう備えておくか が、現実的な備えになります。

空き家オーナーが直面しやすい3つの壁

被災届出証明書しか出ない、というだけでは終わりません。 その先で空き家オーナーが直面しやすい3つの壁 を整理しておきます。

壁①|火災保険の「水災補償」と「空き家特例」

多くの火災保険は、 水災補償 が標準ではなく オプション扱い です。さらに、空き家のままの期間が長いと、 「住宅物件」ではなく「一般物件」 として扱われ、保険料が上がる・引き受けが難しくなることがあります。空き家と火災保険の関係は、別記事 空き家の火災保険、普通の保険とは別物? でも整理しています。

壁②|解体補助・除却補助の対象外になりやすい

国土交通省の空き家対策総合支援事業などを背景に、各自治体は 老朽空き家の解体・除却補助 を整備していますが、 特定空家」「管理不全空家」などへの指定や、居住要件・所得要件 が条件になっている自治体が多く、 浸水した直後の空き家がそのまま補助対象になるとは限りません 。利用の可否は 自治体窓口で個別に確認 していただく必要があります。

壁③|災害ごみの処理ルートが住家と異なる

浸水後の家屋からは大量の 災害ごみ(畳・家具・家電・建材など) が出ます。多くの自治体は 罹災証明書(被害程度の認定) をベースに災害ごみの受け入れ・収集を案内しているため、 「住家として認定されない空き家のごみ」は、通常の事業系一般廃棄物ルート に回されることがあります。処理費の負担構造が住家とは異なるという認識が必要です。

そのうえで、 もうひとつ忘れてはいけない のが 民法717条「土地工作物責任 です。空き家の塀や屋根、樹木などが 強風で飛んでご近所の方や通行人に被害を与えた 場合、 所有者(または占有者)が無過失でも責任を負う構造 になっています。被災届出証明書の有無とは別の論点として、 「被害を出した側」になるリスク も平時から意識しておくことが、空き家オーナーには求められます。

浸水ハザードと地域の事情|東大阪市・八尾市・大阪市

弊社が拠点を置く 大阪府東部 も、台風シーズンには内水氾濫・浸水の警戒が必要なエリアです。 東大阪市・八尾市・大阪市 の一部は、 寝屋川流域 に含まれ、 大阪府の浸水想定区域図 でも複数地点が浸水想定の対象となっています。

寝屋川市が 「空き家流通促進税」 の条例素案を6月議会に提出し、 市内全域を対象にした全国初の取り組み として注目されている背景にも、流域の浸水・老朽空き家の累積という地域事情があります(関連記事:寝屋川市の『空き家税』、固定資産税が35%上乗せに?)。

ご実家が大阪府東部にある場合は、 ハザードマップ上で自宅がどの色に塗られているか」 をいま一度ご確認いただくことが、 シーズン前の最小限の備え になります。

株式会社サントが現場で見てきた、浸水した空き家の選択肢

弊社 株式会社サント は、 東大阪市・八尾市を中心に大阪府内全域 で空き家の 買取・再販・解体 を自社で一貫対応してきました。台風や豪雨で被害を受けた空き家のご相談も、これまで何度もお引き受けしています。現場の感覚として整理できる選択肢は次の通りです。

  • 現況のままの買取査定:浸水痕やカビが残った状態でも、 現況のまま での査定をご提示できるケースがあります。ご自身でリフォームや片付けを進める前にお声がけください

  • 自社施工の解体・更地:解体専業の自社施工チームがあるため、 解体費を抑えやすい 構造になっています

  • 借家人付き買取:被災後にすぐ退去や条件変更をお願いしにくい入居者・借家人がいらっしゃるケースでも、 借家人付きのまま買取 をご相談いただけます

  • 狭小地底地再建築不可:浸水履歴のある狭小地や、再建築不可・底地でお困りの物件もご相談いただけます

  • リーガルパートナーとの連携:相続登記・税務相談・保険会社とのやり取りなど、窓口を一本化してお手伝いします

「いま売却するつもりはないけれど、 このまま空き家でいることのリスクだけ整理しておきたい 」というご相談も、無料でお受けしています。

7月のうちにできる、3つの準備

本格的な台風シーズンを迎える前に、ご家族で並べておきたい3つの準備を整理しました。

準備①|ご実家のハザード区分を1度だけ確認しておく

お住まいの自治体の 洪水ハザードマップ・内水ハザードマップ を1度開いて、 ご実家が何色のエリアに塗られているか を確認しておくと、シーズン中の判断が早くなります。スマートフォンに保存しておくのがおすすめです。

準備②|火災保険の証券で「水災補償の有無」と「住宅物件か一般物件か」を確認する

火災保険の 証券(保険契約者の控え) を1度取り出して、 「水災」「水濡れ」 の項目に補償がついているか、 物件種別が「住宅物件」「一般物件」のどちらか を確認します。空き家になって長い場合は、 更新時に契約条件が変わっていないか を保険会社にお問い合わせください。

準備③|「被災届出証明書」の申請方法を、自治体ホームページで1度開いておく

被災届出証明書の申請には 被害状況の写真が必須 です。万一の際にすぐ申請に取りかかれるよう、 自治体ホームページの該当ページをブックマーク しておくのが現実的な備えになります。

FAQ

Q1. 空き家でも「罹災証明書」が出ることはありますか?

完全にゼロではありません。 「居住の実態」をどう評価するか は自治体の運用に幅があり、定期的にご家族が宿泊・管理されていたなどの事情があれば、 住家として扱われる余地 がある自治体もあります。ご実家のある自治体の罹災証明書担当窓口に1度ご確認ください。

Q2. 被災届出証明書は、火災保険の請求に使えますか?

使えるケースが多いです。 被害状況を写した写真と合わせて 、保険会社に提出する添付資料として活用される運用が一般的です。ただし、保険金の支払い可否は 契約内容(水災補償の有無、物件種別など) によって変わりますので、まず保険会社に「空き家であること」を含めて確認してください。

Q3. 浸水した空き家を「解体してしまう」という選択肢はありますか?

選択肢の1つです。ただし、 解体すると土地の固定資産税の住宅用地特例(最大1/6軽減)が外れる ため、 翌年度の土地税負担が上がる 点に注意が必要です。 解体せずに現況買取 という選択肢も含めて、複数の見積もり・査定を並べてご家族で比較されるのがおすすめです。

Q4. 民法717条の「土地工作物責任」は、空き家にも適用されますか?

適用される構造です。 所有者(または占有者) は、 工作物の設置・保存に瑕疵があったことで他人に損害を与えた場合 、損害賠償責任を負います。 所有者の過失の有無にかかわらず 負う「無過失責任」とされる点は、ご家族で1度認識をそろえておかれることをおすすめします。

Q5. ハザードマップ上で「想定区域」に入っていなければ安心ですか?

完全には言い切れません。 内水氾濫(マンホールから水が逆流する型の浸水) は、洪水ハザードマップに反映されきっていない地域もあります。 洪水・内水・高潮の3種類のハザードマップ を、可能な範囲で確認していただくのが安心です。

まとめ|「住家ではない」だけで、開けないルートが増えます

2026年6月のダブル台風通過は、 本格的な台風シーズンを前にした警戒イベント として整理できます。一方で、空き家オーナーが見落としやすいのは 「実居住していない空き家は、罹災証明書ではなく被災届出証明書しか出ないケースが多い」 という制度上の構造です。

  • 住家と非住家で発行される証明書がちがう

  • 被災届出証明書は職員調査がなく、活用の幅が限定的

  • 火災保険の水災補償・解体補助・災害ごみ処理の3つの壁 が立ち上がりやすい

  • さらに 民法717条「土地工作物責任」 という「加害側になるリスク」もある

打ち手はシンプルです。 シーズン前にハザード区分と保険証券を1度確認 し、 「現況のまま買取・売却に出す選択肢」も含めて並べて比較する『空き家にしている期間が長くなる前』に備えておく ことが、ご家族にとっていちばん負担の少ない備え方になります。

東大阪・八尾を中心に、大阪府内の空き家相談はサントへ

「いま売却するつもりはないけれど、 このまま空き家でいるリスクだけ整理したい 」というご相談も、サントでは無料でお受けしています。 東大阪市・八尾市を中心に大阪府内全域 、寝屋川市・大阪市内・近隣市町からのご相談にも対応しています。

出典・参考リンク