民法717条は、土地の工作物の設置・保存の瑕疵で他人に損害を与えた場合、占有者・所有者が損害賠償責任を負う条文です。空き家では老朽化した外壁・屋根・塀の崩落等で問題化します。所有者責任は 無過失責任 のため、管理不全のリスク軽減が重要。施設賠償責任保険の加入が実務的です。ここでは条文、事例、対策を説明します。
民法717条の内容
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
責任構造
- 第一次責任:占有者(過失責任)
- 第二次責任:所有者(無過失責任)
民法717条の空き家での典型的な事例
民法717条の賠償額の目安
- 軽度な物損:数万円〜
- 重度な物損:数十〜数百万円
- 人身事故:数百万〜数千万円
- 死亡事故:5,000万〜1億円超
対策
1|建物の定期点検
- 外壁・屋根・塀の状態確認
- 年1回程度
- 専門家に依頼
2|施設賠償責任保険の加入
- 保険料:年5,000円〜
- 保険金:最大1億円
- 火災保険の特約でも加入可
訴訟事例
空き家からの外壁落下でご近所の方が負傷し、所有者に賠償命令が出た判例があります。管理を怠った所有者責任は重い判決が多くあります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 遠方の実家でも責任がありますか?
あります。所有者責任は住所地に関わらず発生します。
Q2. 保険で補償される?
施設賠償責任保険なら補償対象です。事前加入が必須です。
Q3. 相続放棄なら責任なし?
放棄後は責任を負いません。ただし放棄前の期間の責任は残ります。
