解説
民法717条は、土地の工作物(建物・塀・擁壁など)の 設置または保存に瑕疵 があり、それによって他人に損害を生じさせた場合の損害賠償責任を定めた条文です。空き家を所有・管理されているご家族にとっては、もっとも押さえておきたい条文の一つです。
責任の主体と無過失責任
条文では、まず第一次的に 占有者 が責任を負い、占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」と証明できた場合に、 所有者 が責任を負う構造になっています。所有者の責任は 無過失責任 であり、所有者本人に過失がなかったとしても、工作物に瑕疵があれば賠償を免れません。
空き家での具体例
- 外壁の剥落 で通行人に怪我を負わせた
- 屋根瓦の落下 で隣家の屋根を破損させた
- 老朽化した塀の倒壊 で道路をふさいだ・人を負傷させた
- 庭木の倒木 で隣家の建物・車を傷つけた
これらはいずれも、空き家所有者が民法717条の 無過失責任 を問われる典型例です。
所有者の備え
定期的な巡回・点検、塀や外壁の補修、植栽の手入れ、火災保険・施設賠償責任保険への加入が、現実的な備えになります。建物の倒壊リスクが高い場合は、解体・売却を検討するのも一つの判断材料です。
