解説
罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2にもとづいて、市町村が被災者からの申請を受けて発行する公的な証明書です。建物の被害の程度を、職員の現地調査によって「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊(10%未満)」などに区分して記載します。地震・台風・洪水・土砂災害など、自然災害全般が対象になります。
主な活用場面
空き家所有者にとっての意味
地震や台風で空き家が被害を受けた場合、罹災証明書を取得しておかれると、保険金の請求や税の減免、解体費の支援などの制度を活用しやすくなります。申請は被害を受けた市町村の窓口で行い、被害状況の写真を持参すると審査がスムーズです。申請には期限が設けられていることが多いため、被災後はできるだけ早く動かれるのが安心です。被害認定に納得できない場合は、再調査を申請できる仕組みがあります。
