解説
ブロック塀は、コンクリートブロックを積み上げて作る塀で、戦後の住宅地に広く普及しました。一定の高さや形状に対する基準が建築基準法施行令で定められており、たとえば高さ2.2m以下、控え壁の設置、鉄筋による補強などが求められています。古いブロック塀には、こうした現行基準を満たしていない「既存不適格」のものが少なくありません。
関連法令・制度
2018年6月の大阪府北部地震では、小学校のブロック塀が倒壊して死亡事故が発生し、設置者の管理責任が大きく問われました。民法717条「工作物責任」のもとでは、ブロック塀が倒壊して通行人の方や車両に被害が出た場合、塀の所有者・占有者が賠償責任を問われる可能性があります。空き家のブロック塀でも同様で、相続された方や持ち主の方が責任を負う構造です。
空き家所有者にとっての意味
古いブロック塀をお持ちの場合は、ひび・傾き・控え壁の有無を一度ご確認いただくのが安心です。各自治体では、危険なブロック塀の撤去・改修に対する補助制度を設けているところもあります(東大阪市・八尾市・大阪市内の各区など)。倒壊リスクが高い塀は、解体・撤去や、軽量のフェンスへの建て替えも選択肢になります。
