行政代執行は、行政庁が命令を発したのに履行されない場合、代わりに実施して費用を義務者に請求する強制執行手続きです。空家対策法では、特定空家の除却・修繕が命令違反となった場合に、市町村が実施できます。費用は所有者に全額請求 され、強制徴収の対象です。ここでは仕組み、費用、影響を説明します。
行政代執行の流れ
- 命令の告示
- 命令違反の確認
- 代執行の告示
- 代執行の実施
- 費用請求
- 強制徴収
行政代執行の空家対策法での典型例
- 特定空家の除却
- 倒壊防止の応急補強
- 樹木・雑草の除去
- 危険物の除去
行政代執行の費用の目安
- 木造30坪の解体:150〜250万円
- 雑草・樹木除去:10〜50万円
- 倒壊防止措置:数十万円
- 行政の事務費用:追加
行政代執行の費用の請求と徴収
- 全額所有者負担
- 国税滞納処分の例による強制徴収
- 給与・預金の差押え
- 不動産の差押え
行政代執行の代執行の実施件数
- 2015年以降増加傾向
- 全国で年間数十件〜数百件
- 2023年改正で件数は今後拡大予測
行政代執行の代執行を回避する方法
行政代執行の費用負担が困難な場合
- 解体補助金の活用
- 買取業者への売却
- 相続放棄
- 相続土地国庫帰属制度
よくあるご質問|FAQ
Q1. 代執行の費用は本当に請求される?
はい、全額請求されます。強制徴収も可能です。
Q2. 費用を払えない場合は?
不動産の差押え・給与差押え等の強制徴収の対象になります。
Q3. 代執行後の土地は?
所有者のまま残ります。空き家問題は解消でも土地の管理義務は続きます。
