略式代執行は、所有者不明・所在不明の空家に対し、命令等の手続きを省略して市町村が代執行できる制度です。空家対策法第14条第10項に基づく仕組み。所有者が特定できない管理不全空家の除却 に活用されます。費用は所有者判明時に請求されます。ここでは制度、要件、実務を説明します。

略式代執行の要件

  • 所有者不明・所在不明
  • 公告等の必要手続き実施
  • 特定空家等の要件
  • 危険性・緊急性の判断

略式代執行の行政代執行との違い

項目行政代執行略式代執行
命令必要不要(略式)
所有者特定済不明・不特定
手続き厳格簡易

略式代執行の実施件数

  • 2015年以降増加
  • 相続登記未了の物件で多発
  • 2024年以降さらに拡大予測

略式代執行の実施される措置

  • 特定空家の除却
  • 倒壊防止措置
  • 危険物の除去
  • 樹木・雑草の除去

略式代執行の費用の扱い

  • 市町村が立て替え
  • 所有者判明時に請求
  • 相続人にも請求可
  • 強制徴収の対象

略式代執行の相続登記との関係

相続登記未了で所有者が不明の物件は、略式代執行の対象になりやすい状況です。2024年の相続登記義務化で状況改善が期待されます。

回避方法

  • 相続登記の完了
  • 住所変更登記の完了
  • 建物の適切な管理
  • 連絡先の明示

よくあるご質問|FAQ

Q1. 略式代執行で自宅が解体される?

所有者不明・所在不明で特定空家と判断された場合、あり得ます。

Q2. 費用は本当に請求される?

所有者判明時に請求されます。相続人にも請求可能です。

Q3. 予防するには?

相続登記・住所変更登記の完了、市町村への連絡先明示が実務的です。

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出典・参考リンク

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