略式代執行は、所有者不明・所在不明の空家に対し、命令等の手続きを省略して市町村が代執行できる制度です。空家対策法第14条第10項に基づく仕組み。所有者が特定できない管理不全空家の除却 に活用されます。費用は所有者判明時に請求されます。ここでは制度、要件、実務を説明します。
略式代執行の要件
- 所有者不明・所在不明
- 公告等の必要手続き実施
- 特定空家等の要件
- 危険性・緊急性の判断
略式代執行の行政代執行との違い
| 項目 | 行政代執行 | 略式代執行 |
|---|---|---|
| 命令 | 必要 | 不要(略式) |
| 所有者 | 特定済 | 不明・不特定 |
| 手続き | 厳格 | 簡易 |
略式代執行の実施件数
- 2015年以降増加
- 相続登記未了の物件で多発
- 2024年以降さらに拡大予測
略式代執行の実施される措置
- 特定空家の除却
- 倒壊防止措置
- 危険物の除去
- 樹木・雑草の除去
略式代執行の費用の扱い
- 市町村が立て替え
- 所有者判明時に請求
- 相続人にも請求可
- 強制徴収の対象
略式代執行の相続登記との関係
相続登記未了で所有者が不明の物件は、略式代執行の対象になりやすい状況です。2024年の相続登記義務化で状況改善が期待されます。
回避方法
- 相続登記の完了
- 住所変更登記の完了
- 建物の適切な管理
- 連絡先の明示
よくあるご質問|FAQ
Q1. 略式代執行で自宅が解体される?
所有者不明・所在不明で特定空家と判断された場合、あり得ます。
Q2. 費用は本当に請求される?
所有者判明時に請求されます。相続人にも請求可能です。
Q3. 予防するには?
相続登記・住所変更登記の完了、市町村への連絡先明示が実務的です。
