緊急安全措置は、空家対策法第22条に基づく、市町村による応急的な安全確保措置です。倒壊・崩壊等の危険が切迫する場合、所有者に代わって市町村が実施できます。費用は所有者に請求 される仕組みで、代執行より迅速な対応が可能。2023年改正で新設 された制度です。ここでは制度、要件、影響を説明します。
緊急安全措置の要件
- 倒壊・崩壊等の切迫
- 周辺への被害の恐れ
- 所有者による対応が困難
- 緊急性の判断
緊急安全措置の2023年改正での新設
従来の行政代執行は手続きが煩雑で時間がかかる問題がありました。2023年改正で、より迅速な緊急安全措置が可能になりました。
緊急安全措置の実施の流れ
- 市町村による危険の判断
- 所有者への通知(可能な限り)
- 応急措置の実施
- 費用の請求
緊急安全措置の実施される措置の例
- 倒壊防止の応急補強
- 危険部分の除去
- 立入禁止措置
- 周辺の安全確保
緊急安全措置の費用の負担
- 所有者が全額負担
- 強制徴収の対象
- 市町村が立て替え後請求
緊急安全措置の従来の行政代執行との違い
| 項目 | 緊急安全措置 | 行政代執行 |
|---|---|---|
| 手続き | 簡易 | 厳格 |
| 実施時期 | 迅速 | 時間がかかる |
| 対象 | 緊急性のある応急措置 | 命令の履行 |
緊急安全措置の所有者への影響
- 予測できない費用請求
- 強制徴収のリスク
- 対応の遅れが致命的
- 信用への影響
回避方法
- 早期の管理・対応
- 定期点検
- 危険箇所の速やかな修繕
- 市町村との事前相談
よくあるご質問|FAQ
Q1. 緊急安全措置はいつ実施される?
倒壊・崩壊の切迫時。市町村の判断で実施されます。
Q2. 費用は全額請求される?
はい。市町村が立て替え後、所有者に請求します。
Q3. 事前通知はある?
緊急性のため、通知なく実施される場合があります。
