解説
国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図り、地価の高騰の抑制と土地の適正な利用を確保することを目的とする法律です。1974年に制定されました。国土利用計画の策定、土地利用基本計画の作成、土地取引の届出制度、規制区域・監視区域・注視区域の指定などを定めています。一定面積以上の土地取引については、契約後の事後届出が必要となります。空き家を含む土地取引でも、敷地面積が大きい場合には届出が必要となることがあります。土地利用基本計画は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五地域に区分し、土地利用の方向性を示します。空き家を含む地方の広大な土地の活用方針を考える際にも背景となる枠組みです。
関連法令・制度
正式名称は国土利用計画法(昭和49年法律第92号)です。事後届出制(同法第23条)の対象面積は、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。所管は国土交通省です。地価高騰時には監視区域や注視区域が指定されることもあります。
空き家所有者にとっての意味
通常の住宅地の空き家売却では届出の対象面積に達しないことが多いですが、農地や山林を含む大規模な相続不動産を売却する場合、届出が必要になることがあります。届出は契約後2週間以内に都道府県知事宛てに提出します。届出を怠ると罰則の対象となるため、大規模な土地取引の際は不動産業者や行政書士に確認することが現実的です。共有持分の取引でも合計面積で判断される点に注意が必要です。一団の土地として複数回に分けて取引する場合も合算で判断されることがあります。
よくある誤解・注意点
事後届出は買主側の義務として行います。届出の対象面積は地域区分により異なり、市街化区域と市街化調整区域・非線引き区域で基準が違います。また、相続による取得は売買ではないため届出の対象外ですが、相続後の売却は対象となり得ます。
