外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、2004年制定の外来生物対策法です。空き家では、庭に植えたセイタカアワダチソウ・アライグマ・カミツキガメ等の外来種問題が発生します。特定外来生物の飼育・栽培・運搬は原則禁止 で、罰則があります。ここでは制度、対象、影響を説明します。
外来生物法の法律の目的
- 生態系保護
- 農林水産業被害の防止
- 人の生命・身体被害の防止
特定外来生物の例
- アライグマ・ヌートリア
- ミシシッピアカミミガメ
- カミツキガメ
- セアカゴケグモ
- オオキンケイギク・ナガエツルノゲイトウ
- タイワンリス
外来生物法の禁止される行為
- 飼育・栽培・保管・運搬
- 販売・購入
- 輸入
- 野外への放出
外来生物法の空き家での典型的な問題
- アライグマの住み着き
- 庭のオオキンケイギクの繁殖
- 野生化した鯉・亀
- ミシシッピアカミミガメの遺棄
罰則
- 個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人:1億円以下の罰金
- 両罰規定あり
対応方法
- 市町村への相談
- 専門業者への駆除依頼
- 庭の外来植物の除去
- 放置しない管理
外来生物法の2023年の法改正
- ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニを条件付き特定外来生物に指定
- 飼育は可、放出禁止
よくあるご質問|FAQ
Q1. 空き家の庭にアライグマが住み着いた場合は?
市町村・専門業者への相談が実務的です。ご自身での駆除は法律で制限されます。
Q2. 特定外来植物は自分で除去できる?
可能です。運搬・処分の際は市町村指示に従います。
Q3. 違反した場合の罰則は?
個人3年以下の懲役または300万円以下の罰金。厳しい罰則です。
