外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、2004年制定の外来生物対策法です。空き家では、庭に植えたセイタカアワダチソウ・アライグマ・カミツキガメ等の外来種問題が発生します。特定外来生物の飼育・栽培・運搬は原則禁止 で、罰則があります。ここでは制度、対象、影響を説明します。

外来生物法の法律の目的

  • 生態系保護
  • 農林水産業被害の防止
  • 人の生命・身体被害の防止

特定外来生物の例

  • アライグマ・ヌートリア
  • ミシシッピアカミミガメ
  • カミツキガメ
  • セアカゴケグモ
  • オオキンケイギク・ナガエツルノゲイトウ
  • タイワンリス

外来生物法の禁止される行為

  • 飼育・栽培・保管・運搬
  • 販売・購入
  • 輸入
  • 野外への放出

外来生物法の空き家での典型的な問題

  • アライグマの住み着き
  • 庭のオオキンケイギクの繁殖
  • 野生化した鯉・亀
  • ミシシッピアカミミガメの遺棄

罰則

  • 個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人:1億円以下の罰金
  • 両罰規定あり

対応方法

  • 市町村への相談
  • 専門業者への駆除依頼
  • 庭の外来植物の除去
  • 放置しない管理

外来生物法の2023年の法改正

  • ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニを条件付き特定外来生物に指定
  • 飼育は可、放出禁止

よくあるご質問|FAQ

Q1. 空き家の庭にアライグマが住み着いた場合は?

市町村・専門業者への相談が実務的です。ご自身での駆除は法律で制限されます。

Q2. 特定外来植物は自分で除去できる?

可能です。運搬・処分の際は市町村指示に従います。

Q3. 違反した場合の罰則は?

個人3年以下の懲役または300万円以下の罰金。厳しい罰則です。

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出典・参考リンク

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