解説

外来生物法(正式名称:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、2005年に施行された法律です。日本の在来生物や生態系、農林水産業、人体に深刻な被害を与えるおそれのある外来生物を 特定外来生物 に指定し、取り扱いを規制しています。

規制されている行為

  • 飼育・栽培:許可なく飼ったり育てたりすることは禁止

  • 運搬・保管:許可なく運んだり保管したりすることは禁止

  • 輸入・販売:許可なく国内に持ち込んだり譲渡したりすることは禁止

  • 野外への放出:飼育中の個体を野外に放すことは絶対禁止

空き家まわりで関係する特定外来生物

  • アライグマ:屋根裏侵入・農作物被害

  • セアカゴケグモ物置・換気口・植木鉢の下に潜む有毒グモ

  • カミツキガメ:野外放出された個体が河川で繁殖

  • クビアカツヤカミキリ:サクラ・モモなどの樹木を枯らす

違反時の罰則

個人による違反は 3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人の場合は 1億円以下の罰金鳥獣保護管理法 違反よりも重い罰則が定められています。

空き家所有者にとっての意味

アライグマの捕獲などで、本法と 鳥獣保護管理法 の両方が関わってきます。個人で罠を仕掛けると違法になるため、必ず自治体への事前相談が必要です。また、空き家の敷地でセアカゴケグモを見つけた場合は、駆除はできますが、生きたまま運搬することは禁止されている点にもご注意ください。

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