解説
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、2014年に「鳥獣保護法」から改正された法律です。野生鳥獣を保護しつつ、農林業被害・住宅被害をもたらす場合の管理(捕獲)を適正に行うための枠組みを定めています。
主な対象動物
ネズミ類(家ネズミ)は対象外で、個人での駆除が認められています。
住宅被害があっても勝手に捕獲・殺傷できない
本法の重要な点は、 住宅に被害が出ていても、勝手に対象動物を捕獲・殺傷することはできない ことです。次の段階で対応が必要です。
- 自治体(環境政策課・農政課など)へ被害相談
- 有害鳥獣捕獲許可の申請(自治体経由で都道府県へ)
- 許可後、自治体登録の業者または有資格者による捕獲
違反時の罰則
許可なく捕獲・殺傷した場合、 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 の罰則対象になります。「自宅に来たから」「迷惑だから」という理由でも、無許可の駆除は違法です。
空き家所有者にとっての意味
遠方の実家でハクビシン・イタチ・コウモリなどの被害が出ているとき、 自分で罠を仕掛けたり追い払ったりする前に、自治体への相談 が起点になります。市区町村のサイトで「有害鳥獣」「鳥獣被害」のキーワードで担当窓口が確認できます。
