特定外来生物は、外来生物法で指定された、生態系・人命・農業に被害を与える恐れがある外来種です。アライグマ・カミツキガメ・オオキンケイギク等が代表例。飼育・栽培・運搬・放出が原則禁止 で、違反時は厳しい罰則があります。空き家の庭・室内での対応が必要な場合があります。ここでは指定、対応、実務を説明します。

特定外来生物の指定数

  • 哺乳類:25種
  • 鳥類:6種
  • 爬虫類:22種
  • 両生類:15種
  • 魚類:25種
  • 昆虫類・その他:60種以上
  • 植物:18種

特定外来生物の空き家関連の主な種

動物

  • アライグマ(屋根裏に住み着く)
  • ハクビシン(法律上は特定外来生物ではないが被害多)
  • ヌートリア
  • カミツキガメ

植物

  • オオキンケイギク(庭に自生)
  • ナガエツルノゲイトウ(水路)
  • アレチウリ(空き地)

特定外来生物の飼育・保管の許可

  • 学術研究等の目的に限る
  • 環境大臣の許可
  • 厳格な管理義務
  • 販売・譲渡の制限

特定外来生物の空き家での対応

1|住み着き対策

  • 侵入経路の遮断
  • 専門業者への駆除依頼
  • 市町村への相談

2|植物の除去

  • ご自身で除去可能
  • 運搬は市町村指示に従う
  • 種の飛散防止

特定外来生物のハクビシン等との違い

ハクビシンは特定外来生物ではありませんが、鳥獣保護管理法で保護されており、駆除には許可が必要です。

罰則

  • 個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人:1億円以下の罰金

よくあるご質問|FAQ

Q1. 庭のオオキンケイギクは?

特定外来生物です。除去して市町村の指示に従い処分します。

Q2. アライグマがいる場合の対処は?

専門業者への依頼、市町村への相談が実務的です。

Q3. ペットとして飼えますか?

飼育は原則禁止。既に飼育していた場合の一定手続きはあります。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語

関連記事