特定外来生物は、外来生物法で指定された、生態系・人命・農業に被害を与える恐れがある外来種です。アライグマ・カミツキガメ・オオキンケイギク等が代表例。飼育・栽培・運搬・放出が原則禁止 で、違反時は厳しい罰則があります。空き家の庭・室内での対応が必要な場合があります。ここでは指定、対応、実務を説明します。
特定外来生物の指定数
- 哺乳類:25種
- 鳥類:6種
- 爬虫類:22種
- 両生類:15種
- 魚類:25種
- 昆虫類・その他:60種以上
- 植物:18種
特定外来生物の空き家関連の主な種
動物
- アライグマ(屋根裏に住み着く)
- ハクビシン(法律上は特定外来生物ではないが被害多)
- ヌートリア
- カミツキガメ
植物
- オオキンケイギク(庭に自生)
- ナガエツルノゲイトウ(水路)
- アレチウリ(空き地)
特定外来生物の飼育・保管の許可
- 学術研究等の目的に限る
- 環境大臣の許可
- 厳格な管理義務
- 販売・譲渡の制限
特定外来生物の空き家での対応
1|住み着き対策
- 侵入経路の遮断
- 専門業者への駆除依頼
- 市町村への相談
2|植物の除去
- ご自身で除去可能
- 運搬は市町村指示に従う
- 種の飛散防止
特定外来生物のハクビシン等との違い
ハクビシンは特定外来生物ではありませんが、鳥獣保護管理法で保護されており、駆除には許可が必要です。
罰則
- 個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人:1億円以下の罰金
よくあるご質問|FAQ
Q1. 庭のオオキンケイギクは?
特定外来生物です。除去して市町村の指示に従い処分します。
Q2. アライグマがいる場合の対処は?
専門業者への依頼、市町村への相談が実務的です。
Q3. ペットとして飼えますか?
飼育は原則禁止。既に飼育していた場合の一定手続きはあります。
