解説
実測売買は、確定測量によって得られた実測面積を基準に、単価×面積で売買代金を算出する取引形態です。引渡し前に登記簿との差異があれば、契約書に基づいて代金の精算が行われます。坪単価が高い都市部の住宅地や、面積の精度が価格に直結する宅地で多く採用されます。買主にとっては支払う代金が実際の面積に対応するため納得感が高く、売主にとっても確定測量により境界が明確化されることで売却後のトラブルを防げる利点があります。確定測量にかかる費用と時間は売主側が負担するのが一般的です。
関連法令・制度
実測売買も民法第555条の売買契約の一形態として、契約自由の原則に基づき当事者間で取り決めます。契約書には「実測面積に基づき代金を精算する」旨と、坪単価または平米単価を明記します。
空き家所有者にとっての意味
都市部の宅地や坪単価の高い物件を売却する場合、実測売買が買主に好まれる傾向があります。確定測量の費用は数十万円かかりますが、面積の正確性と境界の明確化が買主の安心感につながり、結果として成約しやすく価格交渉も有利に進みやすい面があります。地方の広大な土地や山林では費用対効果から公簿売買が選ばれる一方、市街地の宅地では実測売買が一般的です。物件の特性と費用対効果を業者と相談して判断しましょう。
よくある誤解・注意点
実測売買では引渡し直前に面積が確定するため、契約時の代金は仮の金額で、最終代金は引渡時に確定する形になります。精算方法と単価の取り決めは契約書に明確に記載することが重要です。
