実測売買は、土地の実際の面積(実測面積)に基づいて売買代金を決定する方式です。登記簿の面積と実測面積が異なる場合の精算が可能で、公平な取引になります。空き家の売却では、確定測量と組み合わせることで実測売買が可能。狭小地・変形地で特に重要です。ここでは特徴、公簿売買との違い、実務を説明します。

実測売買の特徴

  • 実測面積で代金決定
  • 登記簿面積との差の精算
  • 境界確定測量の実施
  • 公平性の確保

実測売買の公簿売買との違い

項目実測売買公簿売買
面積実測面積登記簿面積
精算ありなし
測量必要不要
費用売主負担なし

実測売買の実測が必要な場面

  • 登記簿面積と実態の乖離
  • 狭小地・変形地
  • 近隣との境界紛争
  • 買主の要求
  • 高価な土地

実測売買の流れ

  1. 境界確定測量の実施
  2. 実測面積の確定
  3. 登記簿との差の確認
  4. 売買代金の算出
  5. 売買契約
  6. 差額の精算

実測売買の費用の負担

  • 測量費用:売主負担が原則
  • 境界確定測量:30〜80万円
  • 買主が一部負担する場合も

精算方法

1|坪単価精算

  • 登記簿面積との差×坪単価で精算
  • プラス・マイナスの両方あり

2|総額固定

  • 実測面積を確認するが総額は固定
  • 精算はしない

実測売買の空き家売却での判断

実測売買推奨

  • 広い土地
  • 都市部の高価な土地
  • 登記簿と実態の乖離あり

公簿売買推奨

  • 安価な土地
  • 測量費用が売却額を上回る
  • 買取業者への売却

実測売買の買取業者との売買

買取業者は公簿売買を基本とすることが多く、売主の測量費用負担がゼロになります。時間・費用のバランスで選択が実務的です。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 実測売買と公簿売買、どちらがいい?

土地の状況次第。高価な土地は実測売買、安価な土地は公簿売買が実務的です。

Q2. 測量費用の負担は?

売主負担が原則。契約で分担も可能です。

Q3. 面積差が大きい場合は?

売買代金の再交渉、契約解除等の対応があります。

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出典・参考リンク

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