解説

建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目を「特定建設資材」として、分別解体と再資源化を義務付ける法律です。建物の解体工事において、これらの資材が含まれる場合は手作業や重機を組み合わせて分別しながら取り壊す「分別解体」を行い、現場ごとにリサイクル可能な状態で搬出することが求められます。従来の混合廃棄物としての一括処分は原則として認められていません。

関連法令・制度

本法のほか、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、大気汚染防止法(アスベスト関連)と連携しています。延床面積80平方メートル以上の建築物の解体、500平方メートル以上の新築、請負代金1億円以上のリフォーム等が届出対象となります。違反した場合は罰金・是正命令の対象となります。

空き家所有者にとっての意味

発注者である空き家所有者には、工事着手7日前までに都道府県知事への事前届出を行う義務があります。実際には解体業者が代行することが一般的ですが、届出義務は法律上発注者にあるため、業者が適切に手続きしているか確認することが大切です。届出書には分別解体の計画、再資源化施設の名称、工事工程などを記載します。届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があるほか、補助金申請の際にも届出済みであることが要件となるため、書類を必ず保管しておきましょう。

よくある誤解・注意点

「業者に任せれば自分は関係ない」と誤解されがちですが、届出の名義は発注者です。また、80平方メートル未満の小規模建物の解体は届出不要ですが、分別解体の努力義務はあります。再資源化完了報告書を業者から受け取り、保管しておくことも重要です。

関連用語