建設リサイクル法は、建設廃棄物の適正な分別・再資源化を義務付ける法律で、2000年制定・2002年全面施行です。床面積80㎡以上の建物の解体工事で、事前届出・分別解体・再資源化 が必要。違反時は罰金の対象となります。適切な業者選定で法令遵守がスムーズです。ここでは制度、対象、実務を説明します。

建設リサイクル法の制度の概要

  • 2000年制定、2002年全面施行
  • 建設廃棄物の適正処理
  • 資源の再利用促進
  • コンクリート・木材・アスファルト等が対象

対象工事

  • 解体工事:床面積 80㎡以上
  • 新築・増築:床面積500㎡以上
  • 修繕・模様替え:請負金額1億円以上

実施内容

  1. 事前届出(工事の7日前まで)
  2. 分別解体(廃棄物種類別)
  3. 再資源化施設への搬入
  4. 結果報告

建設リサイクル法の特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート・鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

建設リサイクル法の違反時の罰則

  • 届出違反:20万円以下の罰金
  • 分別解体違反:30万円以下の罰金
  • 再資源化違反:50万円以下の罰金

建設リサイクル法の実務での対応

  • 建設業許可のある業者を選ぶ
  • マニフェスト発行の確認
  • 費用に法令対応が含まれているか確認

よくあるご質問|FAQ

Q1. 個人が届出をするのですか?

解体工事の発注者が届出します。実務は業者が代行することが多くあります。

Q2. 小規模な解体では対象外ですか?

80㎡未満は対象外ですが、廃棄物処理法の対象です。

Q3. 再資源化率は?

コンクリートは99%、木材は96%など、再資源化率は非常に高い水準です。

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出典・参考リンク

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