建設リサイクル法は、建設廃棄物の適正な分別・再資源化を義務付ける法律で、2000年制定・2002年全面施行です。床面積80㎡以上の建物の解体工事で、事前届出・分別解体・再資源化 が必要。違反時は罰金の対象となります。適切な業者選定で法令遵守がスムーズです。ここでは制度、対象、実務を説明します。
建設リサイクル法の制度の概要
- 2000年制定、2002年全面施行
- 建設廃棄物の適正処理
- 資源の再利用促進
- コンクリート・木材・アスファルト等が対象
対象工事
- 解体工事:床面積 80㎡以上
- 新築・増築:床面積500㎡以上
- 修繕・模様替え:請負金額1億円以上
実施内容
- 事前届出(工事の7日前まで)
- 分別解体(廃棄物種類別)
- 再資源化施設への搬入
- 結果報告
建設リサイクル法の特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート・鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
建設リサイクル法の違反時の罰則
- 届出違反:20万円以下の罰金
- 分別解体違反:30万円以下の罰金
- 再資源化違反:50万円以下の罰金
建設リサイクル法の実務での対応
- 建設業許可のある業者を選ぶ
- マニフェスト発行の確認
- 費用に法令対応が含まれているか確認
よくあるご質問|FAQ
Q1. 個人が届出をするのですか?
解体工事の発注者が届出します。実務は業者が代行することが多くあります。
Q2. 小規模な解体では対象外ですか?
80㎡未満は対象外ですが、廃棄物処理法の対象です。
Q3. 再資源化率は?
コンクリートは99%、木材は96%など、再資源化率は非常に高い水準です。
