解説

基準地価は、国土利用計画法施行令に基づき、各都道府県知事が毎年7月1日を価格時点として判定し、9月下旬ごろに公表する基準地1平方メートルあたりの標準的な価格です。正式には「都道府県地価調査」と呼ばれ、不動産鑑定士による鑑定評価を基礎に算定されます。標準地が都市部に偏りがちな公示地価を補完する役割を持ち、林地や郊外を含む幅広い地点をカバーしている点が特徴です。公示地価と同じ地点が選ばれていることもあり、半年ごとの地価動向を把握する目安として活用できます。

関連法令・制度

国土利用計画法第9条および同法施行令第9条に基づき実施されます。土地取引の指標、公共用地の取得価格の参考、不動産鑑定評価の規準などとして活用されます。

空き家所有者にとっての意味

空き家の所在地近くに基準地が設定されている場合、その価格推移を確認することで、地価の動向を半年ごとにつかむことができます。とくに公示地価で標準地が選定されていない郊外や農村部の空き家では、基準地価が地価動向を知るうえでの貴重な情報源になります。売却時期の判断や、相続・贈与にかかる税額の見通しを立てる際の参考にもなります。

よくある誤解・注意点

基準地価と公示地価は別の制度ですが、同一地点に設定されていることもあります。いずれも「標準的な土地」の価格を示すものであり、個別の物件の取引価格をそのまま示すものではありません。※詳細は国土交通省「都道府県地価調査」や各都道府県ホームページでご確認ください。

関連用語