解説
公示地価は、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地1平方メートルあたりの正常な価格を判定し、3月下旬に公表する地価です。全国で約2万6千地点の標準地が選定されており、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに公示されます。公示地価は、一般の土地取引の指標としての役割のほか、公共事業用地の取得価格の算定基準、相続税路線価や固定資産税評価額の参考値としても用いられます。土地総合情報システムなどで誰でも閲覧することができます。
関連法令・制度
地価公示法(昭和44年法律第49号)に規定されています。公共用地の取得価格の算定(同法第9条)や、不動産鑑定士による鑑定評価における規準(同法第8条)でも用いられます。
空き家所有者にとっての意味
空き家の売却価格を見積もる際、近隣の公示地価は重要な参考情報になります。路線価が公示地価の概ね8割、固定資産税評価額が概ね7割を目安に設定されているとされるため、公示地価から逆算しておおよその課税額を把握することもできます。地価の動向は資産価値の見通しに直結するため、毎年3月下旬の公表時には、所有地周辺の標準地の地価を確認しておくと判断材料になります。
よくある誤解・注意点
公示地価はあくまで「正常な価格」の指標であり、個別の取引価格そのものではありません。実際の売買価格(実勢価格)は、土地の形状、接道、建物の有無、市場の需給などにより上下します。※詳細は国土交通省「地価公示」ホームページや土地総合情報システムでご確認ください。
