任意後見は、判断能力があるうちに信頼できる人と後見契約を結んでおき、認知症になったら効力が発生する制度です。ご自身で後見人を選べる自由度 が特徴で、法定後見と比べて柔軟な設計が可能です。公正証書での契約が必要で、費用は数万円〜。認知症前の対策として家族信託と組み合わせるのが実務的な進め方となります。ここでは仕組み、費用、実務を説明します。

任意後見の3つのタイプ

1|将来型

認知症になってから効力を発生させる。最も一般的。

2|即効型

契約後すぐに効力を発生させる。判断能力が既に低下している場合。

3|移行型

財産管理委任契約と組み合わせて、段階的に移行。

任意後見契約の要件

  • 公正証書での契約(必須)
  • 後見人の指定
  • 職務内容の明記
  • 報酬の設定

効力発生の手順

  1. 本人の判断能力低下
  2. 任意後見監督人の選任申立て(家庭裁判所)
  3. 監督人選任で効力発生
  4. 任意後見人が財産管理・身上監護を開始

費用の目安

  • 公正証書作成費用:3〜5万円
  • 登記費用:数千円
  • 監督人選任申立て:数千円+医師の鑑定料
  • 後見人報酬:契約で決定(月額数万円が多い)
  • 監督人報酬:月1〜3万円

法定後見との違い

項目任意後見法定後見
時期元気なうちに契約判断能力低下後に申立て
後見人選択ご本人が選べる家庭裁判所が決定
職務範囲契約で自由設定法律で定められた範囲

家族信託との組み合わせ

家族信託は財産管理、任意後見は身上監護と、それぞれの得意分野が異なります。両方を組み合わせることで、認知症後の実家売却・介護契約の両方に対応できる万全な備えとなります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 任意後見と家族信託、どちらが優先ですか?

それぞれ役割が異なります。家族信託は財産管理、任意後見は身上監護を含む幅広い対応が特徴です。

Q2. 任意後見人になれる人は?

成年者なら誰でも可能です。家族・友人・専門家(司法書士弁護士)等。

Q3. 任意後見契約は解除できますか?

効力発生前は自由に解除可能。効力発生後は家庭裁判所の許可が必要です。

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出典・参考リンク

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