認知症は、脳の病気や障害で認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす症状です。65歳以上の約6人に1人が該当し、高齢化とともに増加傾向にあります。認知症になると法律行為(契約・売買)ができなくなり、実家の売却も家族信託・成年後見制度を使う形になります。診断が下りる前の家族信託契約が財産凍結を防ぐ実務的な進め方となります。ここでは基本、法的影響、対策を説明します。
認知症の主な種類
- アルツハイマー型認知症(最多)
- 脳血管性認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
認知症の統計
- 65歳以上の約6人に1人
- 85歳以上では約5人に3人
- 2025年には約700万人と推計
認知症と法律行為
認知症で判断能力が低下すると、次のような法律行為が制限されます:
財産凍結の予防
元気なうちの対策
- 家族信託:認知症前の契約で財産凍結予防
- 任意後見:認知症になったら効力発生
- 遺言書の作成
認知症後の対応
- 成年後見制度の申立て
- 後見人による財産管理
- 実家売却は家庭裁判所の許可
認知症の予防
- 適度な運動
- バランスの取れた食事
- 社会的交流
- 脳の活性化
- 生活習慣病の予防
よくあるご質問|FAQ
Q1. 認知症の親御さんの実家は売却できますか?
家族信託・成年後見制度を使う必要があります。事前対策があれば売却は可能です。
Q2. 家族信託と任意後見、どちらがいいですか?
家族信託は財産管理、任意後見は身上監護も含まれます。組み合わせが理想的です。
Q3. 認知症の判定はどう行われますか?
医師の診断書、長谷川式簡易知能評価スケール等で判定されます。
