財産凍結は、口座名義人の認知症や死亡により、預貯金の引き出し・不動産の売却などができなくなる状態です。認知症 は銀行の診断で口座が凍結、死亡 は相続手続き完了まで凍結されます。家族信託・成年後見制度の事前準備で予防が可能。実家が売れなくなるのを避けるための対策が重要となります。ここでは仕組み、予防、対応を説明します。
財産凍結の2つのパターン
1|認知症による凍結
- 本人の意思確認ができない
- 銀行が口座を凍結
- 不動産の売却手続きができない
2|死亡による凍結
- 相続手続き完了まで口座凍結
- 葬儀費用は限定的に引き出し可
- 相続登記完了で不動産の手続き可能
予防策
家族信託
認知症になる前に契約し、判断能力を失っても実家の売却・管理が可能。
成年後見制度
認知症診断後に選任されるが、月2〜6万円の後見報酬が発生。
任意後見
元気なうちに任意後見人を選任し、認知症になったら効力発生。
認知症診断後の対応
- 成年後見制度の申立て
- 後見人による財産管理
- 不動産売却時は家庭裁判所の許可が必要(居住用)
死亡後の対応
2019年民法改正の預貯金の一部払い戻し
相続手続き完了前でも、預貯金の一部(法定相続分の1/3、口座あたり最大150万円)が引き出せるようになりました。葬儀費用等の緊急支出に活用されます。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 認知症になる前に何をすべきですか?
家族信託・任意後見の契約、遺言書の作成、財産の目録化が推奨されます。
Q2. 認知症になった後の対応は?
成年後見制度の申立てが基本です。家族信託契約はもう組めません。
Q3. 死亡後の実家売却は?
相続登記完了後に売却可能です。3か月〜1年ほどかかることがあります。
