成年後見制度は、認知症・知的障害等で判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。法定後見(判断能力低下後)と 任意後見(元気なうちに契約)の2種類があります。実家の売却は家庭裁判所の許可が必要となります。月々の後見報酬(2〜6万円)が発生するため、家族信託との比較検討が実務的となります。ここでは仕組み、種類、費用を説明します。

成年後見制度の2つの区分

種類時期選任
法定後見判断能力低下後家庭裁判所
任意後見元気なうちに契約ご本人

法定後見の3類型

  • 後見:判断能力が全くない場合
  • 保佐:判断能力が著しく不十分
  • 補助:判断能力が不十分

後見人の役割

  • 財産管理(預貯金・不動産)
  • 身上監護(介護契約・医療同意)
  • 家庭裁判所への報告

費用の目安

項目費用
申立て費用1〜10万円
医師の鑑定料5〜20万円
後見報酬(月)2〜6万円

後見報酬は原則としてご本人がお亡くなりになるまで続きます。10年で240〜720万円になる場合もあります。

家族信託との比較

項目成年後見家族信託
時期判断能力低下後も可判断能力があるうち
初期費用数万〜数十万円30〜100万円
月額費用2〜6万円なし
身上監護可能不可
不動産売却裁判所許可必要信託契約の範囲

よくあるご質問|FAQ

Q1. 家族が後見人になれますか?

可能ですが、財産が多い場合は専門家(弁護士司法書士)が選ばれることが多いです。

Q2. 後見人の選任期間は?

申立てから2〜4か月で選任されます。緊急時はさらに短縮できる場合があります。

Q3. 実家売却の裁判所許可は?

居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要です。売却の必要性・妥当性が審査されます。

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出典・参考リンク

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