成年後見制度は、認知症・知的障害等で判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。法定後見(判断能力低下後)と 任意後見(元気なうちに契約)の2種類があります。実家の売却は家庭裁判所の許可が必要となります。月々の後見報酬(2〜6万円)が発生するため、家族信託との比較検討が実務的となります。ここでは仕組み、種類、費用を説明します。
成年後見制度の2つの区分
| 種類 | 時期 | 選任 |
|---|---|---|
| 法定後見 | 判断能力低下後 | 家庭裁判所 |
| 任意後見 | 元気なうちに契約 | ご本人 |
法定後見の3類型
- 後見:判断能力が全くない場合
- 保佐:判断能力が著しく不十分
- 補助:判断能力が不十分
後見人の役割
- 財産管理(預貯金・不動産)
- 身上監護(介護契約・医療同意)
- 家庭裁判所への報告
費用の目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 申立て費用 | 1〜10万円 |
| 医師の鑑定料 | 5〜20万円 |
| 後見報酬(月) | 2〜6万円 |
後見報酬は原則としてご本人がお亡くなりになるまで続きます。10年で240〜720万円になる場合もあります。
家族信託との比較
| 項目 | 成年後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 時期 | 判断能力低下後も可 | 判断能力があるうち |
| 初期費用 | 数万〜数十万円 | 30〜100万円 |
| 月額費用 | 2〜6万円 | なし |
| 身上監護 | 可能 | 不可 |
| 不動産売却 | 裁判所許可必要 | 信託契約の範囲 |
よくあるご質問|FAQ
Q1. 家族が後見人になれますか?
可能ですが、財産が多い場合は専門家(弁護士・司法書士)が選ばれることが多いです。
Q2. 後見人の選任期間は?
申立てから2〜4か月で選任されます。緊急時はさらに短縮できる場合があります。
Q3. 実家売却の裁判所許可は?
居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要です。売却の必要性・妥当性が審査されます。
