解説

暦年贈与(暦年課税)は、1月1日から12月31日までの1年間に1人の受贈者が受けた贈与財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に、贈与額に応じた累進税率を乗じて贈与税を計算する方式です。税率は一般贈与財産で10%から55%、直系尊属からの特例贈与財産では税率がさらに緩和された区分が適用されます。受贈者ごとに年110万円までは贈与税が課されず申告も不要であるため、長期間にわたって計画的に贈与する手法(いわゆる暦年贈与)として広く利用されています。

関連法令・制度

相続税法第21条の5・第21条の7・租税特別措置法第70条の2の4などに規定されています。令和5年度税制改正により、相続開始前7年以内(従前は3年以内)の贈与は相続財産に加算する生前贈与加算の対象期間が延長され、令和6年1月以降の贈与から段階的に適用されています。

空き家所有者にとっての意味

空き家を子や孫に少しずつ贈与する手段として、暦年贈与は古くから活用されてきました。ただし不動産そのものを年110万円の枠内で贈与するのは現実的でないため、不動産以外の資産で活用するケースが中心となります。空き家対策として現金を贈与し受贈者がリフォーム費用や解体費用に充てる、といった使い方も検討の余地があります。生前贈与加算期間の延長により、相続開始直前の贈与は相続税で精算される可能性が高くなった点に注意が必要です。

よくある誤解・注意点

毎年同額を同じ時期に贈与し続けると、税務署から定期贈与とみなされ、初回贈与時に総額を一括で贈与したと認定されるおそれがあります。贈与契約書の作成や振込履歴の保存など、一回ごとの贈与の独立性を示す記録を残すことが大切です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。

関連用語