相続時精算課税制度は、生前贈与時に累計 2,500万円まで非課税 で贈与でき、相続時に贈与財産を相続財産に加算して精算する制度です。60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で選択可能。2024年改正で年 110万円の基礎控除 が新設され、実務の使いやすさが向上しました。ここでは制度、2024年改正、実務を説明します。
相続時精算課税制度の制度の仕組み
- 累計 2,500万円 まで贈与税非課税
- 2,500万円超は一律20%課税
- 相続時に贈与財産を相続財産に加算
- 贈与時の評価額で加算
利用要件
- 贈与者:60歳以上の父母・祖父母
- 受贈者:18歳以上の子・孫
- 選択適用(暦年課税との選択)
相続時精算課税制度の2024年改正のポイント
- 年 110万円の基礎控除 新設
- 110万円までは相続財産に加算されない
- 実務での使いやすさが向上
相続時精算課税制度の暦年課税との比較
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 累計2,500万円+年110万円 | 年110万円 |
| 相続時加算 | 全額(110万円除く) | 相続前7年分 |
| 変更 | 戻れない | 年ごとに選択 |
相続時精算課税制度の制度のメリット
- 大きな金額を生前贈与できる
- 不動産の名義変更が可能
- 2024年改正で使いやすくなった
相続時精算課税制度の制度のデメリット
よくあるご質問|FAQ
Q1. どんな場合に有利ですか?
まとまった金額の贈与、値上がりが予想される財産、実家の生前贈与などです。
Q2. 2024年改正でどう変わりましたか?
年110万円の基礎控除が新設され、相続時加算が減ります。使いやすくなりました。
Q3. 選択後に暦年課税に戻せますか?
いいえ、贈与者ごとに選択後は戻せません。慎重な判断が必要です。
