相続時精算課税制度は、生前贈与時に累計 2,500万円まで非課税 で贈与でき、相続時に贈与財産を相続財産に加算して精算する制度です。60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で選択可能。2024年改正で年 110万円の基礎控除 が新設され、実務の使いやすさが向上しました。ここでは制度、2024年改正、実務を説明します。

相続時精算課税制度の制度の仕組み

  • 累計 2,500万円 まで贈与税非課税
  • 2,500万円超は一律20%課税
  • 相続時に贈与財産を相続財産に加算
  • 贈与時の評価額で加算

利用要件

  • 贈与者:60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者:18歳以上の子・孫
  • 選択適用(暦年課税との選択)

相続時精算課税制度の2024年改正のポイント

  • 110万円の基礎控除 新設
  • 110万円までは相続財産に加算されない
  • 実務での使いやすさが向上

相続時精算課税制度の暦年課税との比較

項目相続時精算課税暦年課税
非課税枠累計2,500万円+年110万円年110万円
相続時加算全額(110万円除く)相続前7年分
変更戻れない年ごとに選択

相続時精算課税制度の制度のメリット

  • 大きな金額を生前贈与できる
  • 不動産の名義変更が可能
  • 2024年改正で使いやすくなった

相続時精算課税制度の制度のデメリット

  • 一度選択すると暦年課税に戻れない
  • 相続時に加算されて相続税対象
  • 贈与時の名義変更で不動産取得税等が発生

よくあるご質問|FAQ

Q1. どんな場合に有利ですか?

まとまった金額の贈与、値上がりが予想される財産、実家の生前贈与などです。

Q2. 2024年改正でどう変わりましたか?

年110万円の基礎控除が新設され、相続時加算が減ります。使いやすくなりました。

Q3. 選択後に暦年課税に戻せますか?

いいえ、贈与者ごとに選択後は戻せません。慎重な判断が必要です。

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出典・参考リンク

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