解説

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母(贈与者)から18歳以上の子・孫(受贈者)への贈与について、贈与時に贈与税を軽減し、贈与者の相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算する制度です。特別控除として贈与者ごとに累計2,500万円までは贈与税がかからず、超過分には一律20%の贈与税が課されます。令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、毎年110万円までの贈与は贈与税も相続税も課されない取扱いとなりました。一度この制度を選択すると同じ贈与者からの暦年課税には戻れません。

関連法令・制度

相続税法第21条の9以下に規定されています。住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは併用可能で、要件を満たす場合は年齢要件が緩和される特例もあります。

空き家所有者にとっての意味

空き家を含む不動産を生前に子や孫に贈与する場合、相続時精算課税制度を活用することで、2,500万円までの贈与を贈与税負担なく実行できます。空き家の評価額が大きい場合や、生前にしっかり名義を移しておきたい場合に有効な選択肢となります。令和6年以降の110万円基礎控除の新設により、毎年110万円までは相続時精算課税でも持ち戻し対象外となり、暦年贈与との使い分けが大きく見直されました。

よくある誤解・注意点

相続時精算課税は「贈与税が非課税になる制度」ではなく、「相続時に相続税で精算する制度」です。贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、値上がりが見込まれる資産では有利になる一方、値下がりした場合は不利になることもあります。一度選択すると暦年課税に戻れない点も慎重な判断が必要です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。

関連用語