解説
特別寄与料は、2019年7月1日施行の改正民法で創設された制度(民法1050条)です。被相続人の 親族(相続人ではない方) が、無償で療養看護や財産の維持・増加に貢献された場合に、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できる仕組みです。代表的な対象として、相続権を持たない「亡くなった方の嫁・婿」が、長年介護を担われたケースなどが挙げられます。
制度のポイント
請求できる方:被相続人の親族で、相続人・相続放棄をした方・相続欠格・廃除された方を除く(嫁・婿・甥・姪などが該当)
請求の要件:被相続人に対する無償の療養看護その他の労務の提供により、被相続人の財産の維持または増加に 特別の寄与をした
請求の期限:相続開始および相続人を知った時から 6か月以内、または相続開始時から 1年以内
請求先:相続人(金額は当事者間の協議、まとまらなければ家庭裁判所の審判)
制度創設の背景
従来の民法では、相続権のないご家族(亡くなった方の嫁など)が介護に尽くされても、遺産を受け取る権利がない点が問題視されていました。特別寄与料の制度により、貢献に見合う金銭的な評価を受けやすくなりました。
空き家所有者にとっての意味
実家の介護を担われていた方の貢献を、相続のなかで評価する制度として活用できます。請求期限が短いため、相続が発生した直後の段階で、税理士・弁護士・司法書士などの専門家にご相談いただくのが安心です。実家を相続される際の遺産分割協議や、その後の空き家の管理・処分のかたちにも影響する場合があります。
