特別寄与料は、2019年民法改正で新設された制度です。相続人以外の親族(義理の親族等)が被相続人の療養看護等で貢献した場合に、相続人に対して請求できる金銭となります。介護に尽力した長男の嫁などが対象で、相続開始から6か月または相続開始から1年が権利行使期限です。ここでは制度、要件、実務を説明します。
特別寄与料の対象者
- 被相続人の親族(相続人でない者)
- 典型例:長男の嫁、娘の夫
- 血族6親等以内・姻族3親等以内
要件
- 療養看護等の労務提供
- 被相続人の財産の維持・増加への貢献
- 無償での労務提供
権利行使の期限
- 相続開始と相続人を知った時から 6か月
- 相続開始から 1年(絶対的期限)
特別寄与料の計算
実際に提供した療養看護等の内容・期間・対価等を総合的に判断されます。介護保険サービスの費用等を参考にして計算されることが多くあります。
手続きの流れ
- 相続人への請求
- 合意できれば支払い
- 合意できない場合は調停
- 調停不調で審判
実務での留意点
- 療養看護の記録を残しておく
- 相続開始後すみやかに請求
- 相続人との関係悪化のリスク
よくあるご質問|FAQ
Q1. 特別寄与料の相場は?
介護期間・内容によります。介護保険サービスの代金相当額が目安です。
Q2. 相続人が反対した場合は?
家庭裁判所での調停・審判で解決を目指します。
Q3. 特別寄与料には税金がかかりますか?
相続税の対象となります(遺贈により取得したものとみなされる)。
