遺言執行者は、遺言の内容を実現するために選任される者です。被相続人が遺言で指定、または家庭裁判所が選任します。相続手続きの中心となり、財産の名義変更・分配・借金の弁済などを行います。実務では司法書士弁護士など専門家が選ばれることが多くあります。ここでは役割、選任、実務を説明します。

遺言執行者の主な役割

  • 相続財産の管理
  • 財産目録の作成・通知
  • 遺言に沿った財産の分配
  • 不動産の名義変更登記
  • 預貯金の払い戻し・分配
  • 借金の弁済

遺言執行者の選任方法

1|遺言による指定

相続人が遺言書で指定します。指定された人が就任を承諾する必要があります。

2|家庭裁判所での選任

遺言で指定がない、指定された人が就任を拒否した場合など、相続人等の申立てで選任されます。

遺言執行者になれる人

  • 成年者(未成年者は不可)
  • 相続人でも可能
  • 司法書士・弁護士など専門家
  • 信託銀行の遺言信託

報酬

遺言執行者の報酬は遺言で定められることが多く、財産の1〜3%程度が相場です。専門家に依頼する場合、30万〜100万円以上になる場合もあります。

選任のメリット

  • 相続手続きが迅速
  • 相続人間の紛争予防
  • 専門的な対応
  • 相続人の負担軽減

よくあるご質問|FAQ

Q1. 遺言執行者は必ず選任すべきですか?

単純な相続なら不要ですが、複雑な内容の遺言では選任が推奨されます。

Q2. 遺言執行者に反対する相続人がいる場合は?

遺言の効力・執行者の適格性を争う訴訟が可能です。

Q3. 遺言執行者を解任できますか?

正当な理由があれば家庭裁判所に解任を申立てられます。

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出典・参考リンク

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