遺言執行者は、遺言の内容を実現するために選任される者です。被相続人が遺言で指定、または家庭裁判所が選任します。相続手続きの中心となり、財産の名義変更・分配・借金の弁済などを行います。実務では司法書士・弁護士など専門家が選ばれることが多くあります。ここでは役割、選任、実務を説明します。
遺言執行者の主な役割
- 相続財産の管理
- 財産目録の作成・通知
- 遺言に沿った財産の分配
- 不動産の名義変更登記
- 預貯金の払い戻し・分配
- 借金の弁済
遺言執行者の選任方法
1|遺言による指定
被相続人が遺言書で指定します。指定された人が就任を承諾する必要があります。
2|家庭裁判所での選任
遺言で指定がない、指定された人が就任を拒否した場合など、相続人等の申立てで選任されます。
遺言執行者になれる人
- 成年者(未成年者は不可)
- 相続人でも可能
- 司法書士・弁護士など専門家
- 信託銀行の遺言信託
報酬
遺言執行者の報酬は遺言で定められることが多く、財産の1〜3%程度が相場です。専門家に依頼する場合、30万〜100万円以上になる場合もあります。
選任のメリット
- 相続手続きが迅速
- 相続人間の紛争予防
- 専門的な対応
- 相続人の負担軽減
よくあるご質問|FAQ
Q1. 遺言執行者は必ず選任すべきですか?
単純な相続なら不要ですが、複雑な内容の遺言では選任が推奨されます。
Q2. 遺言執行者に反対する相続人がいる場合は?
遺言の効力・執行者の適格性を争う訴訟が可能です。
Q3. 遺言執行者を解任できますか?
正当な理由があれば家庭裁判所に解任を申立てられます。
