公正証書遺言は、公証人が本人の口述をもとに作成する遺言で、法的確実性が最も高い方式です。証人2名の立会いのもと公証役場で作成され、原本は公証役場が保管します。検認手続きが不要で、紛失・偽造のリスクがありません。ここでは作成手順、費用、メリット・デメリットを説明します。

公正証書遺言の作成手順

  1. 公証役場に事前相談(内容・必要書類の確認)
  2. 公証人と原案作成
  3. 証人2名の手配(公証役場での紹介も可能)
  4. 作成日に公証役場で本人・証人・公証人立会いで作成
  5. 本人が口述、公証人が筆記
  6. 読み聞かせ・確認
  7. 本人・証人・公証人の署名押印

必要書類

  • 本人の実印・印鑑証明書
  • 本人の戸籍謄本
  • 財産の資料(登記事項証明書、預貯金通帳のコピー等)
  • 相続人・受遺者の戸籍謄本
  • 証人2名の身分証明書

費用の目安

財産額公証人手数料
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円

相続人が複数の場合、それぞれの取得分に応じて計算されます。証人費用(1人5,000〜1万円)も別途必要です。

メリット

  • 法的確実性が高く、無効になりにくい
  • 公証役場で原本保管、紛失リスクなし
  • 検認手続き不要
  • 実家などの不動産の相続登記もスムーズ

デメリット

  • 費用がかかる(財産額により1〜10万円)
  • 証人2名の手配が必要
  • 公証役場に出向く必要(体調不良時は出張も可)

よくあるご質問|FAQ

Q1. 証人は誰でもいいですか?

相続人・受遺者・未成年者・公証人の親族などはなれません。中立的な立場の方2名が必要です。

Q2. 公正証書遺言を書き直せますか?

はい、新しい公正証書遺言で書き直すことができます。日付の新しい遺言が有効となります。

Q3. 内容の変更はどうすればいいですか?

変更したい部分だけ新しい公正証書遺言を作成することで対応できます。

Q4. 高齢で公証役場に行けない場合は?

公証人の出張が可能です。自宅・病院・介護施設でも作成できます。出張費用が別途かかります。

Q5. 公正証書遺言があるか、後で調べられますか?

はい、日本公証人連合会の遺言検索システムで、相続人が検索できます。全国の公証役場で確認可能です。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語