自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を自筆で作成する遺言です。民法968条に定められ、費用不要で気軽に作成できる方式です。ただし、要件を満たさないと無効となりやすく、家庭裁判所での検認が必要となります。2020年7月から法務局保管制度が始まり、保管制度を利用すれば検認が不要となりました。ここでは作成方法、法務局保管制度、注意点を説明します。

自筆証書遺言の作成要件

  • 全文自筆:本文はすべて本人が手書き(パソコン・代筆NG)
  • 日付:年月日を明記(「令和7年3月吉日」等は無効)
  • 氏名:本人の署名
  • 押印:認印可(実印推奨)

2019年改正の緩和|財産目録はパソコン可

2019年1月からの改正で、財産目録(不動産・預貯金の一覧)はパソコンでの作成が可能になりました。ただし各ページに本人の署名押印が必要です。本文は依然として全文自筆です。

法務局保管制度(2020年7月〜)

  • 法務局が原本を保管
  • 紛失・偽造のリスクなし
  • 検認手続き不要
  • 保管手数料:1件3,900円

この制度により、自筆証書遺言のデメリットが大幅に軽減されました。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用不要(法務局保管なら3,900円)
  • 誰にも知られずに作成可能
  • いつでも書き直し可能

自筆証書遺言のデメリット

  • 要件を満たさないと無効になる可能性
  • 法務局保管を使わない場合は検認が必要
  • 紛失・偽造のリスク(法務局保管なし時)
  • 相続開始時に発見されないリスク

検認の手続き

法務局保管を使わない自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。検認は「遺言があった事実の確認」で、有効・無効を判断するものではありません。相続人全員の立会いのもと、家庭裁判所で開封・内容確認が行われます。

よくあるご質問|FAQ

Q1. パソコンで作成した自筆証書遺言は有効ですか?

いいえ、本文は必ず自筆が必要です。財産目録のみパソコン作成が可能です。

Q2. 遺言を勝手に開けるとどうなりますか?

民法1004条により、5万円以下の過料の対象です。ただし遺言自体は無効になりません。

Q3. 訂正はできますか?

訂正方法は民法で定められており、その方法に従わないと訂正が無効となります。書き直しの方が確実です。

Q4. 印鑑は認印でもいいですか?

はい、認印でも有効です。ただし実印の方が信頼性が高く推奨されます。

Q5. 内容が不明確な場合は?

相続人間で解釈が分かれる可能性があります。作成時に司法書士弁護士のアドバイスを受けると安心です。

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出典・参考リンク

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