自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を自筆で作成する遺言です。民法968条に定められ、費用不要で気軽に作成できる方式です。ただし、要件を満たさないと無効となりやすく、家庭裁判所での検認が必要となります。2020年7月から法務局保管制度が始まり、保管制度を利用すれば検認が不要となりました。ここでは作成方法、法務局保管制度、注意点を説明します。
自筆証書遺言の作成要件
- 全文自筆:本文はすべて本人が手書き(パソコン・代筆NG)
- 日付:年月日を明記(「令和7年3月吉日」等は無効)
- 氏名:本人の署名
- 押印:認印可(実印推奨)
2019年改正の緩和|財産目録はパソコン可
2019年1月からの改正で、財産目録(不動産・預貯金の一覧)はパソコンでの作成が可能になりました。ただし各ページに本人の署名押印が必要です。本文は依然として全文自筆です。
法務局保管制度(2020年7月〜)
- 法務局が原本を保管
- 紛失・偽造のリスクなし
- 検認手続き不要
- 保管手数料:1件3,900円
この制度により、自筆証書遺言のデメリットが大幅に軽減されました。
自筆証書遺言のメリット
- 費用不要(法務局保管なら3,900円)
- 誰にも知られずに作成可能
- いつでも書き直し可能
自筆証書遺言のデメリット
- 要件を満たさないと無効になる可能性
- 法務局保管を使わない場合は検認が必要
- 紛失・偽造のリスク(法務局保管なし時)
- 相続開始時に発見されないリスク
検認の手続き
法務局保管を使わない自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。検認は「遺言があった事実の確認」で、有効・無効を判断するものではありません。相続人全員の立会いのもと、家庭裁判所で開封・内容確認が行われます。
よくあるご質問|FAQ
Q1. パソコンで作成した自筆証書遺言は有効ですか?
いいえ、本文は必ず自筆が必要です。財産目録のみパソコン作成が可能です。
Q2. 遺言を勝手に開けるとどうなりますか?
民法1004条により、5万円以下の過料の対象です。ただし遺言自体は無効になりません。
Q3. 訂正はできますか?
訂正方法は民法で定められており、その方法に従わないと訂正が無効となります。書き直しの方が確実です。
Q4. 印鑑は認印でもいいですか?
はい、認印でも有効です。ただし実印の方が信頼性が高く推奨されます。
Q5. 内容が不明確な場合は?
相続人間で解釈が分かれる可能性があります。作成時に司法書士・弁護士のアドバイスを受けると安心です。
