解説

現況有姿売買は、物件の現況のまま、つまり室内の残置物・庭木・設備の不具合などをそのままの状態で買主に引き渡す取引形態です。「現状渡し」とも呼ばれます。売主は修繕やクリーニング、残置物処分の義務を負わず、買主は現況を確認した上で購入の意思決定をします。価格は通常の取引よりも抑えられる傾向があり、買主は自身でリフォームや片付けを行うことを前提に購入します。地方の相続空き家や、長期間放置された物件で多く採用される売買形態です。ただし「現況有姿」と銘打っても、売主の契約不適合責任が完全に免除されるわけではない点が重要です。

関連法令・制度

現況有姿売買は法律上の定義はなく、契約書で「現況有姿で引き渡す」と取り決める実務慣行です。民法第562条以下の契約不適合責任の規定との関係では、契約内容の解釈に影響しますが、知っていた事実の不告知などは依然として責任の対象です。

空き家所有者にとっての意味

相続した遠方の空き家で、残置物処分や建物の修繕を売主側で行うのが困難な場合、現況有姿売買は実務的に有効な選択肢です。費用負担とスケジュール上の負担を軽減でき、買主側もリフォーム前提なら割安に取得できる利点があります。ただし、価格は市場相場より下がるのが通常です。また「現況有姿で引き渡したから一切責任なし」とはならないため、告知書で知っている事実は正確に伝え、契約不適合責任の範囲を契約書に明記することが重要となります。

よくある誤解・注意点

「現況有姿=免責」ではありません。雨漏り・シロアリ・地中埋設物など、売主が認識していた事項を告げなかった場合は、現況有姿売買でも契約不適合責任を問われる余地があります。告知書の正確な記載が重要です。

関連用語