現況有姿売買は、物件を現状のまま売買する方式です。売主は修繕・清掃・残置物撤去等を行わず、買主は現状を受け入れます。空き家の売却では、買取業者への売却でよく採用 され、売主の負担が最小限です。ただし瑕疵責任のリスクは残るため契約書での明示が実務的です。ここでは特徴、契約、実務を説明します。

現況有姿売買の特徴

  • 物件を現状のまま売買
  • 売主の修繕・清掃負担なし
  • 買主は現状を受け入れ
  • 買取業者への売却で主流

現況有姿売買の典型的な物件状態

  • 残置物あり
  • 老朽化した建物
  • 雑草・樹木の伸長
  • 設備の不具合

現況有姿売買の売主のメリット

  • 修繕費用の負担なし
  • 清掃費用の負担なし
  • 残置物処分の負担なし
  • 売却までの時間短縮

現況有姿売買の売主のデメリット

  • 売却価格が下がる
  • 買主層が限定
  • 瑕疵責任の争点化

現況有姿売買の買主のメリット

  • 安価な物件取得
  • 買取業者のリフォーム前提
  • 時間の短縮

現況有姿売買の買主のデメリット

  • 修繕・清掃の負担
  • 予測できない瑕疵のリスク

現況有姿売買の契約書での明示

  1. 「現況有姿」の明記
  2. 物件の状態の詳細記載
  3. 契約不適合責任の免責特約
  4. 買主による現地確認の記録

現況有姿売買の契約不適合責任の扱い

  • 宅建業者からの売買:免責制限あり
  • 個人間売買:免責特約可能
  • 宅建業者への売却:完全免責が実務的

現況有姿売買の相場との比較

  • 更地売却:市場相場
  • 古家付き(修繕済):やや下
  • 現況有姿:さらに下

現況有姿売買の買取業者の活用

買取業者は現況有姿での買取を専門とすることが多く、空き家所有者の負担が最小限です。時間・費用のバランスで選択が実務的です。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 現況有姿売買で何を確認すべき?

買主による現地確認、契約書での「現況有姿」明記、瑕疵責任の免責特約です。

Q2. 通常の売買と契約書は違う?

特約事項の内容が異なります。免責事項の明示が重要です。

Q3. 個人間でも可能?

可能ですが、契約書の作成が実務的です。

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出典・参考リンク

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