現況有姿売買は、物件を現状のまま売買する方式です。売主は修繕・清掃・残置物撤去等を行わず、買主は現状を受け入れます。空き家の売却では、買取業者への売却でよく採用 され、売主の負担が最小限です。ただし瑕疵責任のリスクは残るため契約書での明示が実務的です。ここでは特徴、契約、実務を説明します。
現況有姿売買の特徴
- 物件を現状のまま売買
- 売主の修繕・清掃負担なし
- 買主は現状を受け入れ
- 買取業者への売却で主流
現況有姿売買の典型的な物件状態
- 残置物あり
- 老朽化した建物
- 雑草・樹木の伸長
- 設備の不具合
現況有姿売買の売主のメリット
- 修繕費用の負担なし
- 清掃費用の負担なし
- 残置物処分の負担なし
- 売却までの時間短縮
現況有姿売買の売主のデメリット
- 売却価格が下がる
- 買主層が限定
- 瑕疵責任の争点化
現況有姿売買の買主のメリット
- 安価な物件取得
- 買取業者のリフォーム前提
- 時間の短縮
現況有姿売買の買主のデメリット
- 修繕・清掃の負担
- 予測できない瑕疵のリスク
現況有姿売買の契約書での明示
- 「現況有姿」の明記
- 物件の状態の詳細記載
- 契約不適合責任の免責特約
- 買主による現地確認の記録
現況有姿売買の契約不適合責任の扱い
- 宅建業者からの売買:免責制限あり
- 個人間売買:免責特約可能
- 宅建業者への売却:完全免責が実務的
現況有姿売買の相場との比較
- 更地売却:市場相場
- 古家付き(修繕済):やや下
- 現況有姿:さらに下
現況有姿売買の買取業者の活用
買取業者は現況有姿での買取を専門とすることが多く、空き家所有者の負担が最小限です。時間・費用のバランスで選択が実務的です。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 現況有姿売買で何を確認すべき?
買主による現地確認、契約書での「現況有姿」明記、瑕疵責任の免責特約です。
Q2. 通常の売買と契約書は違う?
特約事項の内容が異なります。免責事項の明示が重要です。
Q3. 個人間でも可能?
可能ですが、契約書の作成が実務的です。
