専属専任媒介契約は、1社のみへの媒介依頼で、自己発見取引(売主が自ら買主を見つけること)も禁止 される媒介契約です。3種類の媒介契約中で最も制限が厳しく、その分不動産会社の営業活動も熱心。1週間に1回以上の業務報告義務があります。ここでは仕組み、他契約との違い、実務を説明します。

専属専任媒介の特徴

  • 1社のみへの依頼
  • 自己発見取引の禁止
  • レインズ登録:5日以内
  • 業務報告:1週間に1回以上
  • 契約期間:3か月以内

専属専任媒介契約の3種類の媒介契約の比較

項目専属専任専任一般
依頼社数1社1社複数可
自己発見不可
レインズ登録5日以内7日以内任意
業務報告週1回以上2週間に1回以上なし

専属専任媒介のメリット

  • 不動産会社の熱心な活動
  • 広告宣伝が積極的
  • 頻繁な業務報告
  • 売却まで責任を持つ

専属専任媒介のデメリット

  • 自己発見取引不可
  • 1社に依存
  • 不動産会社の変更困難
  • 囲い込みのリスク

専属専任媒介が向く場合

  • 売主が売却活動できない
  • 信頼できる不動産会社
  • 知り合いに買主候補なし
  • 広告宣伝を重視

専属専任媒介が向かない場合

  • 知り合いに買主候補あり
  • 売主の自主的な売却活動
  • 複数社への依頼希望

専属専任媒介契約の業務報告の内容

  • 売却活動の状況
  • 広告掲載の状況
  • 問い合わせ件数
  • 内覧の結果
  • 今後の方針

専属専任媒介契約の契約期間中の注意

  • 他社への依頼はできない
  • 自己発見取引はできない
  • 違反時は違約金

専属専任媒介契約の更新・解約

  • 3か月以内の期間
  • 更新は双方合意
  • 解約は合意または期間満了

よくあるご質問|FAQ

Q1. 3種類の媒介契約、どれがいい?

物件・売主の状況次第。専属専任は熱心な営業、一般は複数社比較が特徴です。

Q2. 知り合いの買主候補がいる場合は?

専属専任媒介は不向き。専任媒介または一般媒介が実務的です。

Q3. 契約解約はできる?

合意による解約は可能。一方的解約は違約金の対象です。

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出典・参考リンク

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