解説

専属専任媒介契約は、3種類の媒介契約のうち最も依頼者の自由度が低く、業者の義務が重い契約形態です。依頼者は他社へ重ねて依頼できないだけでなく、知人や親族など自ら見つけた相手と直接売買契約を結ぶことも禁じられ、必ず媒介業者を通す必要があります。その代わり業者は契約から5営業日以内にレインズへ登録し、1週間に1回以上の頻度で活動報告を行う義務を負います。契約の有効期間は最長3か月です。業者にとっても確実に報酬が見込める契約のため、販売活動への投資意欲が高まりやすい形態とされています。

関連法令・制度

宅地建物取引業法第34条の2において、専属専任媒介契約のレインズ登録期限、報告頻度、契約期間の上限が定められています。専任媒介より義務の頻度が短いのが特徴です。

空き家所有者にとっての意味

売却活動を完全に業者に委ね、頻繁な進捗報告を受けたい所有者に向いた契約形態です。遠方に住んでいて空き家の管理や内見対応に立ち会えない場合、信頼できる1社に集中して任せることで負担が軽減されます。一方、自分で見つけた相手と直接契約できないため、親族間売買や知人への譲渡を想定している場合は不向きです。契約前にそうした見込みがないかを整理し、本当にこの形態が最適かを検討する必要があります。

よくある誤解・注意点

「専属専任にすれば必ず売れる」というものではなく、業者の販売力次第です。報告頻度が高い分、活動内容の質を見極めて契約することが重要になります。

関連用語