専属専任媒介契約は、1社のみへの媒介依頼で、自己発見取引(売主が自ら買主を見つけること)も禁止 される媒介契約です。3種類の媒介契約中で最も制限が厳しく、その分不動産会社の営業活動も熱心。1週間に1回以上の業務報告義務があります。ここでは仕組み、他契約との違い、実務を説明します。
専属専任媒介の特徴
- 1社のみへの依頼
- 自己発見取引の禁止
- レインズ登録:5日以内
- 業務報告:1週間に1回以上
- 契約期間:3か月以内
専属専任媒介契約の3種類の媒介契約の比較
| 項目 | 専属専任 | 専任 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 依頼社数 | 1社 | 1社 | 複数可 |
| 自己発見 | 不可 | 可 | 可 |
| レインズ登録 | 5日以内 | 7日以内 | 任意 |
| 業務報告 | 週1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
専属専任媒介のメリット
- 不動産会社の熱心な活動
- 広告宣伝が積極的
- 頻繁な業務報告
- 売却まで責任を持つ
専属専任媒介のデメリット
- 自己発見取引不可
- 1社に依存
- 不動産会社の変更困難
- 囲い込みのリスク
専属専任媒介が向く場合
- 売主が売却活動できない
- 信頼できる不動産会社
- 知り合いに買主候補なし
- 広告宣伝を重視
専属専任媒介が向かない場合
- 知り合いに買主候補あり
- 売主の自主的な売却活動
- 複数社への依頼希望
専属専任媒介契約の業務報告の内容
- 売却活動の状況
- 広告掲載の状況
- 問い合わせ件数
- 内覧の結果
- 今後の方針
専属専任媒介契約の契約期間中の注意
- 他社への依頼はできない
- 自己発見取引はできない
- 違反時は違約金
専属専任媒介契約の更新・解約
- 3か月以内の期間
- 更新は双方合意
- 解約は合意または期間満了
よくあるご質問|FAQ
Q1. 3種類の媒介契約、どれがいい?
物件・売主の状況次第。専属専任は熱心な営業、一般は複数社比較が特徴です。
Q2. 知り合いの買主候補がいる場合は?
専属専任媒介は不向き。専任媒介または一般媒介が実務的です。
Q3. 契約解約はできる?
合意による解約は可能。一方的解約は違約金の対象です。
