借地借家法は、借地・借家の権利関係を定める法律で、1991年制定・2000年改正で 定期借家契約を導入 しました。借主保護が強いのが特徴で、正当事由なく更新拒否できない仕組み。空き家を賃貸に出す前に、普通借家と定期借家の違いを理解することが実務的です。ここでは制度、契約、実務を説明します。

借地借家法の対象

  • 借地(建物所有目的の土地賃貸)
  • 借家(建物の賃貸)

借地借家法の借地の主な規定

  • 存続期間:30年以上
  • 更新:法定更新の仕組み
  • 定期借地権:更新なし(一般定期借地権50年以上)
  • 事業用定期借地権:10〜50年

借地借家法の借家の主な規定

  • 普通借家契約:正当事由なく更新拒否不可
  • 定期借家契約:期間満了で確実に終了
  • 存続期間:普通1年以上、定期は自由

借地借家法の借主保護の考え方

  • 住まいの安定確保
  • 貸主の一方的な立退き防止
  • 正当事由の必要性

借地借家法の2020年民法改正との連動

  • 連帯保証人の極度額明示
  • 敷金の返還ルール明確化
  • 原状回復のガイドライン化

借地借家法の空き家所有者への影響

  • 普通借家契約は退去交渉が難しい
  • 売却予定なら定期借家契約が実務的
  • 賃料改定のルール

よくあるご質問|FAQ

Q1. 空き家を貸すなら普通借家?定期借家?

売却予定があれば定期借家、長期賃貸なら普通借家が実務的です。

Q2. 借主が家賃を払わない場合は?

まず督促、その後訴訟。ただし借主保護で明渡し訴訟は時間がかかります。

Q3. 賃料値上げはできる?

合意による値上げが原則。合意困難なら賃料増額請求訴訟となります。

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出典・参考リンク

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