解説

借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約について、契約期間、更新、解約、賃料増減、立退きの正当事由などを定めた法律です。1992年8月1日に施行され、それ以前の旧借地法・旧借家法に代わる基本法として運用されています。普通借家契約のほか、契約期間が満了すれば更新されない定期借家契約、一定期間で確実に土地が返還される定期借地権など、貸主・借主の事情に応じた契約形態が用意されています。空き家活用や賃貸経営を検討する際の基本的な法的枠組みです。借家契約では、契約期間中の解約や更新拒絶に正当事由が必要とされ、長期的な貸借関係が前提となっています。一方、定期借家・定期借地は将来の自己使用や売却を見込んだ柔軟な活用に適しています。

関連法令・制度

正式名称は借地借家法(平成3年法律第90号)です。1992年8月1日施行。1992年7月31日以前に締結された契約には旧借地法・旧借家法が適用されます。所管は法務省です。借家契約の電磁的書面化など、近年の改正もあります。

空き家所有者にとっての意味

空き家を賃貸に出す場合、契約形態の選択が将来の活用自由度に影響します。普通借家契約では正当事由がない限り更新拒絶ができず、長期化する傾向があります。一方、定期借家契約であれば契約期間満了で終了でき、将来の自己利用や売却を計画しやすくなります。古い建物の場合、契約締結時の重要事項説明、原状回復、修繕負担の取り決めも重要です。宅地建物取引業者や弁護士への相談で、状況に応じた契約形態を選ぶことが現実的です。DIY可能型賃貸、家具付き賃貸、シェアハウス、サブリースなど、空き家ならではの活用形態を組み合わせることもできます。

よくある誤解・注意点

「契約書に書けば期間満了で確実に終わる」とは限りません。定期借家契約には書面(または電磁的記録)による事前説明など要件があり、要件を満たさないと普通借家として扱われることがあります。契約形態と要件を正確に押さえることが大切です。

関連用語