越境物は、隣地から自分の土地または自分の土地から隣地に、樹木の枝・根・塀・建物の一部等がはみ出しているものです。空き家の売却では大きな問題となり、事前解消が実務的。2023年民法改正で越境樹木の切除ルールが明確化されました。ここでは種類、対応、実務を説明します。
越境物の主な種類
- 樹木の枝・根
- 塀・フェンス
- 建物の軒・屋根
- 雨樋・エアコン室外機
- 物置・カーポート
売却時の問題
- 境界紛争のリスク
- 買主の融資影響
- 売却価格の下落
- 売却スピードの低下
2023年民法改正
- 越境樹木の切除ルール明確化
- 催告後の自ら切除可能
- 越境根は従来通り切除可
越境物への対応
- 境界確認
- 隣地所有者への確認
- 越境解消の交渉
- 越境物の撤去
- 境界確認書の作成
売却前の対応
- 境界確定測量
- 越境物の解消
- 越境が残る場合は買主説明
- 覚書での対応
費用の目安
- 境界確定測量:30〜80万円
- 塀の移設:数十万〜数百万円
- 樹木伐採:1本1〜5万円
よくあるご質問|FAQ
Q1. 越境物があると売れない?
売却は可能ですが、価格・買主が限定されます。事前解消が実務的です。
Q2. 隣地の越境樹木は勝手に切れる?
2023年改正で催告後の切除可。ただし事前の話し合いが実務的です。
Q3. 越境物の撤去費用は誰が負担?
越境物の所有者が原則。交渉で分担する場合もあります。
