越境物は、隣地から自分の土地または自分の土地から隣地に、樹木の枝・根・塀・建物の一部等がはみ出しているものです。空き家の売却では大きな問題となり、事前解消が実務的。2023年民法改正で越境樹木の切除ルールが明確化されました。ここでは種類、対応、実務を説明します。

越境物の主な種類

  • 樹木の枝・根
  • 塀・フェンス
  • 建物の軒・屋根
  • 雨樋・エアコン室外機
  • 物置・カーポート

売却時の問題

  • 境界紛争のリスク
  • 買主の融資影響
  • 売却価格の下落
  • 売却スピードの低下

2023年民法改正

  • 越境樹木の切除ルール明確化
  • 催告後の自ら切除可能
  • 越境根は従来通り切除可

越境物への対応

  1. 境界確認
  2. 隣地所有者への確認
  3. 越境解消の交渉
  4. 越境物の撤去
  5. 境界確認書の作成

売却前の対応

  • 境界確定測量
  • 越境物の解消
  • 越境が残る場合は買主説明
  • 覚書での対応

費用の目安

  • 境界確定測量:30〜80万円
  • 塀の移設:数十万〜数百万円
  • 樹木伐採:1本1〜5万円

よくあるご質問|FAQ

Q1. 越境物があると売れない?

売却は可能ですが、価格・買主が限定されます。事前解消が実務的です。

Q2. 隣地の越境樹木は勝手に切れる?

2023年改正で催告後の切除可。ただし事前の話し合いが実務的です。

Q3. 越境物の撤去費用は誰が負担?

越境物の所有者が原則。交渉で分担する場合もあります。

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出典・参考リンク

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