解説
古家付き土地は、敷地内に古い建物が残っているものの、建物自体には資産価値がほとんど認められず、主に土地としての価値で売買される物件のことです。広告表記では「古家あり」「上物あり」とも記されます。買主は土地を取得し、自身で解体して新築するか、リフォームして再生するかを選択することになります。売主側は解体費用を負担せずに済む一方、価格は更地と比べてやや低くなる傾向があります。一般に築20〜30年以上の木造住宅で、修繕費用が嵩むケースで古家付き土地として売り出されることが多くあります。
関連法令・制度
古家付き土地は法律上の定義はなく、実務上の表現です。建物が登記上残っている場合、所有権移転登記とともに建物の引渡しも行われ、建物の固定資産税が引き続き発生する点に注意が必要です。建築基準法・接道義務などの確認も求められます。
空き家所有者にとっての意味
解体費用は木造住宅で坪3〜5万円程度、30坪なら100〜150万円ほどかかるのが一般的で、売主側の負担は決して軽くありません。古家付き土地として売却すれば、この解体費を買主側に負担してもらう形となり、売主の出費を抑えられます。一方、解体済みの更地に比べて買主層が限られ、売却に時間がかかる場合があります。立地条件や建物の状態によって、解体してから更地として売るか、古家付きで売るかを業者と相談して判断するのが望ましいでしょう。
よくある誤解・注意点
「古家付き土地として売れば建物の状態を気にしなくて良い」と思われがちですが、建物部分の契約不適合責任を完全に免除するには契約書での明示的な特約が必要です。建物の状態についても告知書での開示が求められます。
