解説
配偶者居住権は、2020年4月1日施行の改正民法で創設された新しい権利です。亡くなった方の配偶者が、相続後も 無償で従来のご自宅に住み続けられる権利を保障するもので、所有権と居住権を別の方が持てるようになりました。たとえば「所有権はお子さま、居住権は配偶者」と分けて相続するかたちが可能です。
制度のポイント
対象:亡くなった方が所有していて、配偶者が相続開始時に住まわれていた建物
権利の取得:遺産分割協議、遺贈、家庭裁判所の審判のいずれかによる
存続期間:原則として配偶者の終身(または遺産分割で定めた期間)
登記:第三者に対抗するためには、配偶者居住権の登記が必要
制度創設の背景
従来の相続では、配偶者が住まいの所有権を取得すると、その分の評価額が遺産から差し引かれて、ほかの相続財産(預金など)の取り分が少なくなる傾向がありました。配偶者居住権を活用することで、住まいを確保しながら預金などの相続も受けられるバランスを取りやすくなります。
空き家所有者にとっての意味
配偶者居住権が設定された不動産は、所有権の名義はお子さまでも、配偶者がご存命の間は売却・賃貸活用が制限されます。「将来的に売却や活用を考えている物件で、配偶者居住権を設定するか」は、ご家族での慎重な話し合いが必要です。司法書士・弁護士・税理士など専門家へのご相談を踏まえて判断されるのが安心です。
