配偶者居住権は、2020年4月に施行された制度で、被相続人の配偶者が相続後も住み慣れた家に住み続けられる権利です。所有権とは別に居住権のみを設定でき、他の相続人と実家の権利を分けられます。配偶者の生活基盤を保護しつつ、他の相続人にも財産を分配できる実務的な仕組みです。ここでは制度、活用、実務を説明します。
配偶者居住権の仕組み
実家の 所有権と居住権を分離。所有権は子等の他の相続人へ、居住権は配偶者へ、と分けて相続できます。
配偶者居住権の2種類
1|配偶者短期居住権
- 相続開始から6か月間
- 無償で住み続けられる
- 自動的に発生(手続き不要)
2|配偶者居住権(長期)
制度のメリット
- 配偶者の住居確保
- 他の相続人にも財産分配可能
- 相続税評価が下がる(配偶者の税負担軽減)
制度のデメリット
- 実家の売却が難しくなる
- 手続きが複雑
- 登記費用が発生
実例
配偶者と子が相続、遺産は実家2,000万円と預貯金2,000万円の場合:
- 従来:配偶者が実家、子が預貯金
- 新制度:配偶者は居住権(1,000万円)+預貯金1,000万円、子は所有権(1,000万円)+預貯金1,000万円
設定方法
- 遺言または遺産分割協議で合意
- 不動産の権利を分離
- 登記の実施
- 配偶者居住権の効力発生
よくあるご質問|FAQ
Q1. 配偶者居住権は必ず設定すべきですか?
状況次第です。他の相続人との関係、財産構成、配偶者の希望を考慮します。
Q2. 配偶者居住権のある実家は売却できますか?
所有者と居住権者の合意があれば売却可能です。ただし合意が困難な場合が多いです。
Q3. 配偶者居住権の消滅は?
配偶者の死亡・期間満了・合意による終了で消滅します。
