片手取引は、不動産会社が売主・買主のどちらか一方からのみ仲介手数料を得る取引形態です。両手取引と比べて公正性が高く、売主・買主にとって透明性のある取引となります。複数社への一般媒介契約で片手取引になりやすい傾向です。ここでは仕組み、両手取引との違い、実務を説明します。
片手取引の仕組み
- 売主側の不動産会社
- 買主側の不動産会社
- 両者が別の会社
- それぞれが片方から手数料
両手取引との違い
| 項目 | 片手取引 | 両手取引 |
|---|---|---|
| 仲介会社 | 売主・買主別々 | 同じ会社 |
| 手数料 | 片側のみ | 両側から |
| 公正性 | 高い | 限定 |
| 売主メリット | 買主層広い | 限定 |
片手取引のメリット(売主)
- 買主層が広がる
- 公正な価格交渉
- 囲い込みの回避
- 透明性のある取引
片手取引のメリット(買主)
- 物件情報の透明性
- 売主に有利な状況を回避
- 公正な価格交渉
片手取引になりやすい状況
両手取引が問題視される理由
- 利益相反の可能性
- 売主・買主の一方に不利
- 囲い込みの温床
- 公正な価格形成の阻害
2025年の規制強化
- 国土交通省がガイドライン強化
- 両手取引の透明性向上
- 売主・買主への情報提供
売主が意識すべきこと
- 媒介契約の種類
- レインズ登録の確認
- 買主候補の広さ
- 取引形態の透明性
よくあるご質問|FAQ
Q1. 片手取引と両手取引、どちらがいい?
売主にとっては片手取引が有利な傾向です。
Q2. 一般媒介にすれば片手取引になる?
一般媒介の方が片手取引になりやすい傾向です。
Q3. 手数料は変わる?
売主が支払う手数料は同額。会社の収益構造が変わるだけです。
