片手取引は、不動産会社が売主・買主のどちらか一方からのみ仲介手数料を得る取引形態です。両手取引と比べて公正性が高く、売主・買主にとって透明性のある取引となります。複数社への一般媒介契約で片手取引になりやすい傾向です。ここでは仕組み、両手取引との違い、実務を説明します。

片手取引の仕組み

  • 売主側の不動産会社
  • 買主側の不動産会社
  • 両者が別の会社
  • それぞれが片方から手数料

両手取引との違い

項目片手取引両手取引
仲介会社売主・買主別々同じ会社
手数料片側のみ両側から
公正性高い限定
売主メリット買主層広い限定

片手取引のメリット(売主)

  • 買主層が広がる
  • 公正な価格交渉
  • 囲い込みの回避
  • 透明性のある取引

片手取引のメリット(買主)

  • 物件情報の透明性
  • 売主に有利な状況を回避
  • 公正な価格交渉

片手取引になりやすい状況

両手取引が問題視される理由

  • 利益相反の可能性
  • 売主・買主の一方に不利
  • 囲い込みの温床
  • 公正な価格形成の阻害

2025年の規制強化

  • 国土交通省がガイドライン強化
  • 両手取引の透明性向上
  • 売主・買主への情報提供

売主が意識すべきこと

  • 媒介契約の種類
  • レインズ登録の確認
  • 買主候補の広さ
  • 取引形態の透明性

よくあるご質問|FAQ

Q1. 片手取引と両手取引、どちらがいい?

売主にとっては片手取引が有利な傾向です。

Q2. 一般媒介にすれば片手取引になる?

一般媒介の方が片手取引になりやすい傾向です。

Q3. 手数料は変わる?

売主が支払う手数料は同額。会社の収益構造が変わるだけです。

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出典・参考リンク

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