解説
取得費加算特例(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)は、相続または遺贈により取得した財産を、相続開始の翌日から3年10か月以内(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に譲渡した場合に、納付した相続税のうちその譲渡資産に対応する部分を取得費に加算して譲渡所得を計算できる制度です。対象となるのは、相続税を実際に納付した相続人による譲渡で、土地・建物・株式などが該当します。加算できる相続税額は、その人が納付した相続税のうち、譲渡資産の課税価格が課税価格全体に占める割合に応じた金額です。
関連法令・制度
租税特別措置法第39条に規定されています。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、本特例の適用期限はそこから3年(合計3年10か月)です。
空き家所有者にとっての意味
相続税を納付したうえで空き家を売却する場合、本特例を適用することで譲渡所得が圧縮され、譲渡所得税を抑えることができます。被相続人居住用家屋等の3,000万円特別控除と本特例は選択適用とされており、空き家の譲渡では両者の効果を比較して有利な方を選ぶことになります。3年10か月という期限があるため、相続発生後は早めに売却計画を検討することが大切です。
よくある誤解・注意点
取得費加算特例と空き家3,000万円特別控除は併用できず、どちらか一方の選択になります。相続税を納付していない相続人(基礎控除内で相続税ゼロの場合など)は対象外です。譲渡費用と取得費を区別し、加算後の取得費を正しく計算することが必要です。※詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
