取得費加算の特例は、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。相続開始から3年10か月以内 の売却が要件で、相続税を支払った相続人の税負担を軽減できます。空き家3,000万円特別控除と選択適用で、譲渡益の金額次第でどちらが有利か変わります。ここでは仕組み、計算、実務を説明します。
取得費加算特例の特例の仕組み
相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算することで、譲渡所得を減らして所得税を軽減します。
適用要件
- 相続で取得した財産の譲渡
- 相続税を納付している
- 相続開始日から 3年10か月以内 に譲渡
取得費加算特例の加算できる相続税額
その相続人が納付した相続税額のうち、譲渡した財産に対応する部分。
加算額 = その相続人の相続税額 × 譲渡財産の相続税評価額 ÷ その相続人が承継した財産の合計評価額
計算例
実家(相続税評価額2,000万円)を1,800万円で売却、相続税納付額300万円、承継財産合計3,000万円の場合:
- 加算額:300万円 × 2,000/3,000 = 200万円
- 取得費(実額50万円+加算200万円)= 250万円
- 譲渡所得:1,800 − 250 − 諸経費 = 減少
取得費加算特例の3,000万円特別控除との比較
| 特例 | 特徴 |
|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 最大3,000万円控除、要件が厳しい |
| 取得費加算特例 | 取得費に加算、譲渡所得を減らす |
選択適用となるため、両方を比較して有利な方を選びます。譲渡益が3,000万円以内なら3,000万円特別控除が有利な場合が多くあります。
取得費加算特例の期限との関係
- 相続開始から3年10か月以内の売却
- 相続税申告期限(10か月)+3年 = 3年10か月
- 期限厳守が必要
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続税を払っていないと使えませんか?
はい、相続税納付が要件です。基礎控除以下で相続税がない場合は使えません。
Q2. 3,000万円特別控除と併用できますか?
いいえ、選択適用です。譲渡所得の金額により有利な方を選びます。
Q3. 期限は延長できますか?
いいえ、絶対的期限です。厳格に3年10か月以内での売却が必要です。
