遡及適用は、法律の効力を過去の事実に及ぼす適用方法です。原則として 法律不遡及の原則 がありますが、法改正で例外的に認められる場合があります。相続登記義務化では、過去の相続にも遡って登記義務が課される代わりに、2027年3月末までの猶予期間 が設定されました。ここでは原則、例外、事例を説明します。
法律不遡及の原則
- 刑罰法規:憲法39条で保障
- 民事法規:原則として不遡及
- 予測可能性の確保
- 既得権益の保護
遡及適用が認められる場合
- 刑罰法規の緩和(軽くする方向)
- 公益上の必要
- 経過措置での段階的適用
- 特別法での明示的規定
相続登記義務化での遡及適用
相続土地国庫帰属制度
- 過去の相続も対象
- 期限なし
- 申請時点で判断
遡及適用への対応
- 過去の相続の確認
- 登記完了までの計画
- 専門家(司法書士)への相談
- 猶予期間内での対応
実務的な進め方
よくあるご質問|FAQ
Q1. 過去の相続でも義務化される?
はい。相続登記義務化は過去の相続にも遡及適用されます。
Q2. 猶予期間内に間に合わない場合は?
正当な理由があれば過料は免れる可能性。早期の相談が重要です。
Q3. 相続放棄はどうなる?
相続放棄していれば義務なし。ただし相続開始から3か月以内の手続きが必要です。
