瑕疵担保責任は、2020年民法改正前まで存在した、売買物件の隠れた瑕疵に対する売主の責任です。現在は 契約不適合責任」に名称変更。空き家の売買で発見された欠陥について売主が負う責任のことで、宅建業者からの売買では2年以上の保証が求められます。ここでは制度、変更、実務を説明します。

瑕疵担保責任の内容(旧制度)

  • 隠れた瑕疵の存在
  • 買主が善意無過失
  • 売主の無過失責任
  • 損害賠償・契約解除

瑕疵担保責任の2020年民法改正での変更

項目旧・瑕疵担保責任新・契約不適合責任
要件隠れた瑕疵契約内容との不適合
買主の権利解除・賠償追完・代金減額・解除・賠償
期間制限知ってから1年知ってから1年

瑕疵担保責任の買主の権利拡大

  • 追完請求:修補を求める
  • 代金減額請求:不適合の程度に応じて
  • 解除:契約全体の解除
  • 損害賠償:金銭補填

瑕疵担保責任の宅建業者からの売買

  • 最低2年間の保証
  • 特約による短縮不可
  • 買主保護の強化

瑕疵担保責任の個人間売買

  • 免責特約可能
  • 現況有姿での売買が実務的
  • 買主のリスク認識

瑕疵担保責任の空き家売買での典型的な瑕疵

瑕疵担保責任の売主の対策

  1. インスペクション実施
  2. 物件状態の詳細説明
  3. 契約書での免責特約
  4. 買取業者への売却

瑕疵担保責任の買主の対策

よくあるご質問|FAQ

Q1. 免責特約は有効?

個人間なら有効。宅建業者は制限されます。

Q2. 空き家の現況渡しは?

個人間では免責特約付きで実務的。宅建業者は限定的です。

Q3. 瑕疵発見時の対応は?

速やかに売主・不動産会社に連絡。1年以内の権利行使が必要です。

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出典・参考リンク

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