解説

瑕疵担保責任は、2020年3月までの民法において、不動産売買などの有償契約で、引き渡された目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に売主が買主に対して負っていた責任です。買主は損害賠償請求または契約解除を行うことができました。「隠れた瑕疵」とは、買主が通常の注意を払っても発見できなかった欠陥を指し、買主の善意・無過失が要件となっていました。2020年4月の民法改正により、「契約不適合責任」へと制度が改められました。改正後は「隠れた」要件がなくなり、契約内容との適合性で判断されるように変わっています。

関連法令・制度

改正前の民法第570条等に瑕疵担保責任の規定がありました。現在は同条が改正され、契約不適合責任(民法第562条〜第566条)として整理されています。旧法時代の契約書でも、現在の取引には改正後の民法が適用されます。

空き家所有者にとっての意味

古い書籍や契約書で「瑕疵担保責任」という用語に触れる機会があるかもしれませんが、2020年4月以降に締結される新規の売買契約には適用されません。現在は契約不適合責任として扱われます。空き家売却にあたっては、現行制度である契約不適合責任の理解が重要となります。なお、改正前に締結された契約については旧法の瑕疵担保責任が適用されるため、過去の契約に関する紛争では旧概念を理解しておく必要があります。書籍や記事の年代に注意して情報を読み解きましょう。

よくある誤解・注意点

現在も慣習的に「瑕疵」「瑕疵物件」という言葉は使われますが、法的責任の正式名称としては契約不適合責任が正しい用語です。古い情報と新しい情報を混同しないよう注意しましょう。

関連用語